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バーチャルオフィスから振り込まれた移転費用について

    バーチャルオフィスの提供住所で法人登記をしております。
    バーチャルオフィス運営会社側の都合で提供住所が変更になるらしく、移転費用(変更登記の登録免許税+@で45,000円)を負担してもらえることになりました。
    当金額が振り込まれた場合の仕訳をご教示いただけますと幸いです。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    先方との取り決めによりますが、
    支出時に立替金として処理し.入金時にこれを消し込むか
    支払は、課税区分に従い、会計処理し、入金は課税対象外取引として、不課税取引として、雑収入で計上するか
    の会計処理が考えられます。

    • 回答日:2024/09/15
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    バーチャルオフィスの住所変更に伴う移転費用がバーチャルオフィス運営会社から補償金として振り込まれた場合、以下のように仕訳を行うことが適切です。この補償金は、原則として対価性がなく、不課税取引に該当します。

    仕訳例
    入金があったときの仕訳
    借方:当座預金 / 現金など(資産科目)45,000円
    貸方:雑収入(収益科目)45,000円
    解説
    「雑収入」は、法人の通常の事業活動以外で発生した収入を記録するための勘定科目です。バーチャルオフィスの住所変更に伴う補償費用の受領は、法人の通常の事業活動とは直接関係しない偶発的な収入であると考えられるため、雑収入で処理することが一般的です。

    • 回答日:2024/09/15
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