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領収書を支払い側で準備してあげたい場合

    ご近所さんに軽作業を手伝ってもらったため、時給で手間賃をお支払いしました。
    その領収書について質問させてください。

    ご近所さんとは雇用関係はありません。
    相手が個人なので、領収書は準備できるところまではこちらで準備してあげたいです。
    通常は受け取った側が発行するものかと思いますので、どこまででしたら偽造に当たらないのかが知りたい点です。

    例えば、宛名、但し書き、支払日付、ご近所さんの住所までこちらで書いて(少額なので印紙は不要)、相手にお名前だけ書いていただくとか、認印を押していただくとか、そういった形は大丈夫でしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    領収書の発行に関して、受け取った側(今回はご近所さん)が通常は発行するものですが、今回のように協力して作成することも可能です。ただし、偽造にならないために以下のポイントを守ることをお勧めします。
    内容確認: 領収書に記載する内容(宛名、但し書き、日付、住所など)は、双方が合意した正確な内容である必要があります。ご近所さんが内容に同意していることを確認しましょう。
    署名または捺印: 領収書の発行者となるご近所さんの署名または捺印が必要です。宛名や金額などをあなたが記入した場合でも、最終的な承認としてご近所さん本人の署名または捺印をいただくことが重要です。
    形式的な準備: 実際の偽造を避けるため、領収書を記入した後は、ご近所さんに内容を確認してもらい、承認の印としての署名または認印をしてもらう形式が良いでしょう。
    法律や規制に基づく明確なガイドラインとして、日本の法律では領収書に関して具体的な書式の規定があるわけではありませんが、商取引の慣例に従い、透明性と公正性を保つことが求められます。双方が領収書の内容に同意している限り、形式的には問題ないと考えられます。

    • 回答日:2024/09/18
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    仰る通りの方法でも、両者の合意が分かれば問題ないと考えます。
    一方で、上場会社などでよくおこなれておりますが、
    支払側が、支払通知書を作成し、お渡しし、
    支払通知書の控えに受領した時に、署名をもらうことも良いかと思います。

    • 回答日:2024/09/19
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