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事業所得+内職について

    現在個人事業主として事業所得を得ています。
    プラスで年間18万円ほど内職のような在宅ワークをしています。
    この場合、内職分確定申告で雑所得として申告した方がいいのでしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >内職分確定申告で雑所得として申告した方がいいのでしょうか。
    ⇒ご認識の通りで問題ございません。

    • 回答日:2024/09/24
    • この回答が役にたった:0
    • ではなぜ給与所得の方は20万までの副業なら申告はしなくてもよいのでしょえか?

      投稿日:2024/09/26

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論として、内職で得た収入は雑所得として申告するのが適切です。内職の収入が事業所得ではなく雑所得として扱われる理由は、内職が本業とは異なる副収入であり、事業所得に分類される要件を満たさないからです。事業所得は通常、営利目的で継続的かつ大規模に行われる事業活動から得られる所得を指しますが、雑所得はそれ以外の所得に分類されます。

    具体的には、内職の収入が事業所得として扱われないのは、内職が主たる職業に該当せず、規模が小さく、社会的認知が伴わない副業としての性質が強いためです。したがって、内職の収入は雑所得として申告することになります。

    • 回答日:2024/09/22
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