急遽領収書(5万円以上)を作成しないといけない場合の対処法
5万円以上の売り上げがあり、領収書に金額と印紙を貼ったのですが、個人事業主用のハンコを作成することを忘れていました。
この場合、新しいハンコで割印した領収書を後日郵送しても問題ないでしょうか?
もしくは100均などの簡易的なハンコで代用しても問題ないでしょうか?
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
署名などで割り印代わりにすることでも良いと考えます。
ただし、差し替える場合には、過去の領収書と引き換えにされると良いかと思います。
- 回答日:2024/09/24
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