前年度の売掛金の修正
会計処理をしていたところ、前年度の売掛金を間違えて少なく入力していることに気づきました。
この場合、どのような処理をすればよいのでしょうか?
原則的には、所得に変更がある場合には、過年度の決算において、修正申告が必要となります。税務上は、以下の仕訳となります。
借方 売掛金 / 貸方 売上高
仮受消費税等
となります。
結果として、
法人の所得が増え、法人税等に納税が発生し、
消費税等の納税も増えます。
- 回答日:2024/09/24
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった