前年度の売掛金の修正
会計処理をしていたところ、前年度の売掛金を間違えて少なく入力していることに気づきました。
この場合、どのような処理をすればよいのでしょうか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
原則的には、所得に変更がある場合には、過年度の決算において、修正申告が必要となります。税務上は、以下の仕訳となります。
借方 売掛金 / 貸方 売上高
仮受消費税等
となります。
結果として、
法人の所得が増え、法人税等に納税が発生し、
消費税等の納税も増えます。
- 回答日:2024/09/24
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