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開業費 2回

    同じ事業所得になるのですが、6月にセラピストとして開業したので、開業費、経費、収入を6.7月分記帳してます。
    8月から接骨院を開業したので、その分の開業費、経費を続けて記帳したいのですがそれは可能でしょうか?
    事業別にすると料金が重複してしまうため、引き続きで接骨院のをしたいのですが、そうなると開業費が2回発生するためどうすればいいのでしょうか?
    セラピストは接骨院の開業のための生活費のためにしてましたが、開業届と青色申告を出しているので、副業とかではなく、事業所得になるますよね?
    解決方法教えて下さい

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論から述べますと、接骨院開業とセラピストとしての活動が事業として関連している場合、これらを一つの事業として会計処理を行うことは可能です。以下に詳細な回答を記載します。
     
    事業の扱い: セラピストとしての活動が接骨院開業のための下準備や資金調達の一部と見なせる場合、これらを総合的に同一の事業と考えて処理することができます。このように事業を統合して扱うことで、二重登録の問題を避けることができます。ただし、実務上問題がないかを税務当局に確認するか、税理士に相談することをお勧めします。
     
    開業費の扱い: 開業費は、税法上繰延資産として計上し、数年間にわたって償却することが可能です。特に開業費が大きな額になる場合、全額を初年度の経費として計上せず、繰延資産として処理するのが一般的です(最大5年で均等償却することが可能です)。

    経費の記帳: 事業が統合されている場合、経費は事業全体を通してまとめて記帳することができますが、必要に応じて部門別(セラピスト、接骨院)の内訳を記録しておくと後々の助けになります。
     
    セラピストの収入と経費の扱い: セラピストとしての活動が接骨院開業の一環であれば、その経費や収入を接骨院の事業に含めて記帳することは可能です。ただし、セラピスト活動が別事業として認識されている場合は、厳密に分離して処理しなければならないこともあります。

    • 回答日:2024/10/02
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論から述べますと、セラピストとしての開業と接骨院の開業が同一の事業目的である場合、これらは一つの事業として統合して会計処理を行うことが可能です。以下に詳細な解決方法を説明します。
      
    開業費について: 開業費は、事業を始めるための準備にかかる費用とされます。接骨院の開業がセラピスト業の事業範囲拡大と見なせる場合、開業は1回と考えていいでしょう。すでにセラピスト業で開業届を出しているので、接骨院開業の費用は追加の開業費ではなく経費として処理します。
      
    経費の記帳: セラピスト業と接骨院業の両方が同一事業と見なせる場合、それぞれに生じた経費や収入をまとめて記帳できます。これにより業務ごとの経理処理の重複を避けることができます。
      
    事業所得の性質: あなたがセラピストおよび接骨院業を事業として行い、所得を得る目的で運営しているならば、青色申告を提出している場合には、これらは事業所得として一緒に計算することが妥当です。事業が同一であると考えられるため、副業とは見做されません。

    • 回答日:2024/09/25
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。
       接骨院の事業拡大のために、接骨院開業準備中にセラピストとして働いたっていうパターンでも大丈夫なのでしょうか?
       接骨院の開業費を経費でする場合、何百万にもなるのですが大丈夫なのでしょうか?
       経費の記帳は部門で分けてすればいいでしょうか?
      さらに質問してすいません

      投稿日:2024/09/25

    • 接骨院開業のために、準備期間中の生活費や資金集めでセラピストとして、先に開業届をだして、2ヶ月やっていったのですが、セラピストの経費や収入を、接骨院の方に付け加える形にすることは難しいのでしょうか?
      りらくるで個人事業主として働くためには開業届を出さないといけなかったため接骨院開業とセラピスト開業で2回届出を出した形になります

      投稿日:2024/09/25

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