従業員の車両保険料について
従業員がそれぞれの私用車を会社業務で使用することがあります。走行距離に基づいて計算したガソリン代を出金伝票を用いて手渡しし、会社の経費として計上しています。
この度その頻度が増えてきたので、従業員の車両保険を「通勤通学」から「業務使用」とし、その増えた差額分も同上の処理をしようと思っておりますが、これは問題ないのでしょうか。
また従業員には、保険料の差額分が分かる書類を提出してもらおうと考えております。
この処理に問題ある場合、どのような処理をするのがいいのか教えて頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
従業員の私用車の業務使用に伴うガソリン代や車両保険の費用についての経理処理に関して、以下のようにまとめました。
ガソリン代の支払い
従業員が業務のために私用車を使用し、そのガソリン代を会社が実費で補填することは問題ありません。これは事業遂行に必要な経費として会社の経費に計上できます。
ガソリン代は事業としての対価であり、消費税の課税対象ですので経費計上時には消費税対応が必要です。
車両保険料の差額補填
車両保険については、従業員の保険料が「通勤通学」から「業務使用」に変わり、差額が発生した場合、その差額を会社が補填することも可能です。
保険料自体は非課税取引であり、消費税の課税対象とはなりません。従って、会社が補填する際に消費税申告への影響はありません。
書類の提出と保持
従業員からは、保険料の差額分が明確に分かる書類を提出してもらうことが重要です。これにより、正確な経費計上が可能になり、税務関係の書類上の問題を防ぐことができます。
ガソリン代や保険料の領収書、明細の保存は最低7年間行う必要があります。
- 回答日:2024/09/25
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消費税や保存期間の事まで教えてくださりありがとうございます。大変勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日:2024/09/25
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