司法書士への報酬の源泉徴収について
司法書士への報酬の源泉徴収について、『1回に支払われる金額から10,000円を差し引く』というのがよく分かりません。
別々の案件で報告書(請求書)も分かれているものについて、2件をまとめて支払をする場合は、源泉徴収はそれぞれに-10,000円をするのではなく、2件の報酬合計額に-10,000円をして計算するのが正しいのでしょうか。
基本的なことなのだと思いますが、よろしくお願いします。
司法書士への報酬に対する源泉徴収については、同一の司法書士に対して「1回に支払われる報酬の合計金額」から10,000円を差し引いた後の金額に、10.21%の税率を適用して源泉徴収額を算出します。そのため、あなたのご質問のケースにおいては、別々の案件で請求書が分かれていたとしても、支払いをまとめて一度に行う場合にはその合計金額から10,000円を差し引いて計算することが正しいです。
このように考える理由は、源泉徴収は「1回に支払われる金額」を基に計算することが規定されているからです。この規定に基づいて、実際の支払いの単位が「1回」と認識されるのであれば、その合計金額を基に源泉徴収額を計算することになります。
- 回答日:2024/09/25
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