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司法書士への報酬の源泉徴収について

    司法書士への報酬の源泉徴収について、『1回に支払われる金額から10,000円を差し引く』というのがよく分かりません。
    別々の案件で報告書(請求書)も分かれているものについて、2件をまとめて支払をする場合は、源泉徴収はそれぞれに-10,000円をするのではなく、2件の報酬合計額に-10,000円をして計算するのが正しいのでしょうか。
    基本的なことなのだと思いますが、よろしくお願いします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    案件毎ではなく、1回に支払われる金額から1万円を差し引くことになります。

    • 回答日:2024/09/26
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    司法書士への報酬に対する源泉徴収については、同一の司法書士に対して「1回に支払われる報酬の合計金額」から10,000円を差し引いた後の金額に、10.21%の税率を適用して源泉徴収額を算出します。そのため、あなたのご質問のケースにおいては、別々の案件で請求書が分かれていたとしても、支払いをまとめて一度に行う場合にはその合計金額から10,000円を差し引いて計算することが正しいです。
    このように考える理由は、源泉徴収は「1回に支払われる金額」を基に計算することが規定されているからです。この規定に基づいて、実際の支払いの単位が「1回」と認識されるのであれば、その合計金額を基に源泉徴収額を計算することになります。

    • 回答日:2024/09/25
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