海外で購入した絵画について(勘定科目・固定資産台帳・減価償却・耐用年数)
絵画(1,128,741円(円換算後))についてお伺いしたく。
【状況】
・法人(課税事業者)
・海外にて購入
①勘定科目は「工具器具備品」で良いか
➁消費税は「非課税」で良いか
➂固定資産台帳に入力するか
④耐用年数は何年か
⑤減価償却して良いか(会社のロビーに飾ります)
してはいけない場合は、償却方法は「償却なし」を選択で良いか
恐れ入りますが、ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。
①勘定科目は「工具器具備品」で良いか
画の場合、通常は「美術品」として資産計上することが一般的です。美術品は会計上、資産としての扱いが異なるため、それに応じた適切な勘定科目を使用することが求められます。「工具器具備品」よりも、「美術品」や「備品」といったより適切な科目があると思います。
➁消費税は「非課税」で良いか
海外での購入は国外取引に該当し、国内の消費税は課税されず「不課税」となります。
➂固定資産台帳に入力するか
購入した画が一定の価値を持ち、長期間にわたり使用されるものである場合、固定資産台帳に登録することが適切です。
④耐用年数は何年か
減価償却資産に該当する美術品等の法定耐用年数は、それぞれの美術品等の構造や材質等に応じて、耐令の別表第一に掲げる区分に従って判定することとなります。例えば、その美術品等が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合には、次のとおりとなります(法令13、耐令別表第一)。
(1) 室内装飾品のうち主として金属製のもの……… 15年
例えば、金属製の彫刻
(2) 室内装飾品のうちその他のもの………………… 8年
例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)断には、税務上や会計上の指針を参考にする必要があります。
⑤減価償却して良いか(会社のロビーに飾ります)
100万円未満:取得価額が1点あたり100万円未満の美術品は、原則的に減価償却の対象となります。歴史的価値が高く、市場で代替不可と評価される美術品(古美術品、古文書などの代替不可の価値を有する作品)は、たとえ取得価額が100万円未満であっても減価償却の対象外になると思います。
100万円以上:取得価額が1点あたり100万円以上の美術品は、通常、減価償却の対象外です。ただし、時の経過によって価値が減少することが明らかな場合は、例外的に減価償却を行うことができます。美術品が通常の用途において価値が減少すると判定される場合、減価償却が可能です。例えば、多くの人が利用する施設(ロビーやホールなど)での展示または装飾用として購入され、他の用途には転用しづらいと見込まれる美術品が該当します。減価償却方法として、定額法または定率法を選択できます。通常は定率法が用いられますが、税務署に届け出ることで他の方法を選択することも可能です。
- 回答日:2024/09/25
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