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開業にともなうスマホの購入の計上の仕方について

    個人事業主としての開業に伴い、私用とは別の電話番号が必要で、古いスマホがデュアルSIMに対応していないため新しくスマホを購入しました。
    事業用は電話のみ使えればいいので、古い方を事業用に使おうと思いますが
    この場合購入したスマホは固定資産として減価償却することができるのでしょうか?
    あるいは、新しいスマホは仕事でも使う予定ですが、全額は無理にしても事業供用割合を考慮して計上することは可能でしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    購入した新しいスマホは、個人事業主として使用する場合、減価償却が可能です。ただし、そのためにはスマホの価格が10万円以上である必要があります。10万円以上の場合は、通常の減価償却手続きを行い、耐用年数に応じて経費に計上します。スマホは通常「電子計算機」として扱われ、耐用年数は4年で計算することが一般的です(参考文献2, 3)。
    もし、スマホの購入価格が10万円未満であれば、「消耗品費」として一括して経費にすることができます。また、10万円以上20万円未満のスマホについては「一括償却資産」として、3年間で均等償却することも可能です。

    古いスマホを事業用として使用し、新しいスマホをプライベートと兼用で使う場合、事業供用割合に応じた経費計上も考えられます。たとえば、新しいスマホの使用を仕事と私用で分けて考える場合、事業用に使っている割合に応じて、その分の費用を経費として計上できます。合理的な割合を設定し、正確に記録しておくことが重要です。

    • 回答日:2024/10/06
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧な返信ありがとうございます。

      スマホは10万円以上なのですが、事業供用割合で計算した場合に事業用分が10万円に満たない場合は消耗品費として一括経費で計上のみになる理解で宜しいでしょうか?

      投稿日:2024/10/07

    • この回答が役にたった

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    >この場合購入したスマホは固定資産として減価償却することができるのでしょうか?
         ⇓
    事業で利用しない予定ですよね?
    それでしたら減価償却費計上は難しいです。
    ーーーー
    >あるいは、新しいスマホは仕事でも使う予定ですが、全額は無理にしても事業供用割合を考慮して計上することは可能でしょうか?
         ⇓
    こちらが無難かと思います。
    ーーーー
    ただ『プライベートと仕事用のすみわけをするため』に購入したとしたら『新しいスマホをどれくらいの頻度でどれくらい利用するか?』を説明するのが大変では?と感じました。
         ⇓
    もし、お仕事でりようするとしたら、どのような用途で利用予定でしょうか?

    • 回答日:2024/10/07
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      新しいスマホの事業での利用は1番多いのが写真動画撮影や加工、SNSの運用などです。ネイルサロンですが、お会計や予約の管理など、主な業務は新しいスマホで行う予定なので、使用頻度としてはほぼ毎日にはなるかと思います。
      古いスマホの方の利用用途はサロン用の電話としてがメインです。

      投稿日:2024/10/08

    • この回答が役にたった

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