役員立替金について
役員立替金はいつまでに精算しなければならないなど期限はありますか?
また、ない場合もいつくらいまでにはやっておいた方が良いなどあれば教えていただきたいです。
当社は小さい法人のため、自分自身が役員立替金として払ったものがいくつかあるのですが、特にすぐに精算をする必要はない状況です。会計的に精算が必要であれば教えていただきたいです。
また、立替金のため精算して振込まれたお金については特に税金などはかからない想定でいるのですがそちらもあっていますでしょうか?
教えていただけると幸いです。
精算金として振り込んだ金額について、帳簿からも把握は可能ですが、精算書などでより客観的に明確にしておくことで、税務調査時に厄介ごとを避けやすくなるかと存じます。
- 回答日:2024/10/07
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教えていただきありがとうございます。
ちなみになのですが、この場合の精算書の中身はどのようなものが入っていれば良いでしょうか?
品名と各品名の価格が載っていて合計がわかるものなイメージでしょうか?
また、商品発送の送料などを役員が立替えていた場合、記載は全ての送料をまとめてでも良いのでしょうか?教えていただけると幸いです。
投稿日:2024/10/08
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特段の定めはございませんが、1年以内(期中)に精算するのが望ましいかと思います。
立替金精算により振り込まれた金額には税金はかかりません。
精算した金額については、立替金精算書などにより記録を残しておくのが好ましいです。
- 回答日:2024/10/07
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ご返信いただきありがとうございます。
勉強不足で恐縮なのですが追加で質問させてください。
立替金精算書などで記録を残した方が良いとありますが、これはどのような背景から残した方がよいのでしようか?教えていただけると幸いです。
投稿日:2024/10/07
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