確定申告
会社員です。
確認申告と仕訳についてです。
幾つも法人がある会社勤務です。
給与ですが、会社が節税のためか、給与所得10万とその他30万を業務委託料として、それぞれ他の法人から支払われています。
そこで確認申告ですが、業務委託料は雑所得ですが。事業所得ですか。
また帳簿があれば、業務委託料は青色申告になりますか。
または白色申告でしょうか
■事業所得は、事業を営むことで得られた所得をいいます。事業所得は生計を立てられる一定以上の規模をもち、かつ反復・継続・独立して行われている性質をもちます。税制上では、青色申告特別控除を受けることができます。
①税務署に事前に届出が必要…「開業届」と「青色申告承認申請書」等
②記帳は複式簿記(10万円控除は単式簿記)、帳簿保存義務あり
■雑所得は継続的に営まれていない事業活動からの所得や副業的な収入が該当します。事業所得とは違い白色申告の対象となります。
①事前届出不要
②記帳は単式簿記、帳簿保存義務あり
ご質問者様が得ていらっしゃる業務委託料が
事業として(個人事業主)得る収入か、副業的な収入であるかによってご判断いただけると良いかと存じますがいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/08
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給与所得として10万円が支払われ、その他30万円が業務委託料として支払われている場合、この業務委託料は「雑所得」か「事業所得」のいずれかに分類される必要があります。
雑所得か事業所得か
1. 雑所得
- 業務委託料が断続的であり、主たる収入源でない場合、通常「雑所得」として扱われます(所得税法第35条)。
- 零細かつ副次的な性質の収入や臨時的な業務に基づく収入が該当します。
2. 事業所得
- 継続的に業務委託の業務を行い、独立した生計手段としてその事業を行っている場合、業務委託料は「事業所得」に該当する可能性があります(所得税法第27条)。
- 一般的に多くの取引先があり、事業性があると考えられる場合が該当します。
青色申告か白色申告か
- 青色申告
- 事業所得または不動産所得があり、一定の帳簿を備えている場合は「青色申告」を選択することができます。帳簿を備え、所定の手続きを行って所轄税務署に届け出る必要があります。青色申告特別控除(10万円または65万円)が受けられるため、節税効果が期待できます。
- 白色申告
- 雑所得の場合、または事業所得でも青色申告のための条件を満たしていない場合は「白色申告」となります。白色申告には特別な控除はないため、基本的な記帳だけが求められます。
- 回答日:2024/10/08
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