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業務委託者への住居貸出に係る家賃収入について

    弊社が賃貸契約を結んでいる家屋(現状は誰も住んでいません)のうち、一部の部屋を業務委託者へ住居として貸し出すことを検討しています。
    この時、家屋全体の家賃の面積割プラスアルファ(寄付金認定されないように)の家賃を業務委託者へ毎月請求する予定なのですが、
    ①不動産賃貸が定款に記載のない事業である場合、当該収入は雑収入処理となりますでしょうか?
    ➁税務調査が入った際に、この住居貸出に関して指摘される可能性はありますでしょうか?
    ③家屋全体の家賃支払いは仕入税額控除に回せなくなるのでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ③当該家屋を貸主(家主)との賃貸借契約において、
    用途を事業用とした場合には、
    原則として、課税取引となり、仕入控除の対象となります。
    用途が住居用とした場合には、
    原則として、非課税取引となり、仕入控除の対象外となります。

    しかしながら、実際の利用が居住用であったり、
    転貸した場合の利用が居住用である場合には、
    その部分について、面積按分などにより、非課税となり、仕入控除の対象外となります。

    国税庁の以下が参考となります。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm
    6-13-5、7、10、11

    • 回答日:2024/10/09
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    ②税務署の税務調査時において、質問があった場合には、
    事業遂行上必要もしくは空きスペースの有効活用として説明すれば問題ないものと考えます。

    • 回答日:2024/10/09
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    ①については、賃貸料収入や雑収入として計上していただければと思います。
    居住用ですので、非課税となります。
    家主の承諾も必要になると思われますが、賃貸借契約書にも居住用と明記いただければと思います。

    • 回答日:2024/10/09
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