開業日以前の経費の期間と勘定項目について
2024/4/20に退職、その後失業給付金を8/6まで受給、開業日を8/31にして開業届を出しました。
失業給付金期間中の事業に使用するためのwebカメラの購入、事前知識学習のための有料webサービスは経費に勘定可能でしょうか。
可能な場合、勘定項目は開業費になりますでしょうか。
以下の認識をしております。
経費可能期間:2024/1/1~2024/12/31
開業費期間:2024/1/1~2024/8/30
カメラ:消耗品 (or 開業費)
事前知識学習のための有料webサービス:支払手数料 (or 開業費)
>事業に使用するためのwebカメラの購入
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計上可能です。
・10万円未満⇒消耗品費または開業費
・10万円以上⇒工具器具備品
🌟注意🌟
・家事按分の可能性があるかと考えました。(プライベートの要素はありませんか?)
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>事前知識学習のための有料webサービス:支払手数料 (or 開業費)
⇓
こちら『税理士など』といった『その資格が無いと必ず開業できない』という学習に該当しませんか?(念のため確認しました。該当しないセミナー受講などでしたら、開業費や研修費などが良いと考えました)
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上記内容で、いかがでしょうか?
- 回答日:2024/10/11
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事業の準備に必要な支出であれば、経費とすることが可能です。
・経費可能期間と開業費期間はそちらの認識で問題なさそうです。
・開業準備のための学習サービスも開業費として計上可能です。
カメラもWEBサービスも「開業費」として計上できます。
- 回答日:2024/10/11
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