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開業日以前の経費の期間と勘定項目について

    2024/4/20に退職、その後失業給付金を8/6まで受給、開業日を8/31にして開業届を出しました。
    失業給付金期間中の事業に使用するためのwebカメラの購入、事前知識学習のための有料webサービスは経費に勘定可能でしょうか。
    可能な場合、勘定項目は開業費になりますでしょうか。
    以下の認識をしております。
    経費可能期間:2024/1/1~2024/12/31
    開業費期間:2024/1/1~2024/8/30
    カメラ:消耗品 (or 開業費)
    事前知識学習のための有料webサービス:支払手数料 (or 開業費)

    >事業に使用するためのwebカメラの購入
       ⇓
    計上可能です。
    ・10万円未満⇒消耗品費または開業費
    ・10万円以上⇒工具器具備品
    🌟注意🌟
    ・家事按分の可能性があるかと考えました。(プライベートの要素はありませんか?)
    ーーー
    >事前知識学習のための有料webサービス:支払手数料 (or 開業費)
       ⇓
    こちら『税理士など』といった『その資格が無いと必ず開業できない』という学習に該当しませんか?(念のため確認しました。該当しないセミナー受講などでしたら、開業費や研修費などが良いと考えました)
    ーーー
    上記内容で、いかがでしょうか?

    • 回答日:2024/10/11
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    事業の準備に必要な支出であれば、経費とすることが可能です。

    ・経費可能期間と開業費期間はそちらの認識で問題なさそうです。
    ・開業準備のための学習サービスも開業費として計上可能です。

    カメラもWEBサービスも「開業費」として計上できます。

    • 回答日:2024/10/11
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業に必要な経費であれば、
    消耗品費や研修費や雑費として費用(損金)計上
    もしくは、
    開業費として計上
    することが可能です。

    • 回答日:2024/10/09
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