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農業をしております

農業をしておりますが農業と関係ないプライベートの物を売るのは所得に反映されますか?申告は必要ですか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

農業とは関係のないプライベートな物品を売却した場合、その所得の扱いは売却の内容によります。

生活用動産(家財や衣類など):基本的に所得税はかかりません。申告も不要です。
高額資産(貴金属や美術品などで1点30万円超):譲渡所得となり、申告が必要です。
事業用資産:農業の経費で購入したものを売却した場合、事業所得として申告が必要です。
継続的な販売(転売や副業としての販売):事業所得または雑所得となり、申告が必要です。
単発の不要品処分であれば課税されませんが、高額品や継続的な販売は申告が必要です。

  • 回答日:2025/02/17
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農業と関係ないプライベートの物を売った場合、その売却益が所得に該当することがあります。一般的には、これを譲渡所得として申告する必要があります。ただし、売却益が一定の金額以下であれば非課税になる場合もありますので、具体的な金額や状況によって異なります。

  • 回答日:2025/02/14
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

ご参考として
貴金属や宝石、書画、骨とうなどでで転売目的でない場合、1点当たりの売却益が30万円以下のものは生活用動産となり非課税です。ただし年間50万円超の売却益がある場合は、確定申告が必要となります。(譲渡所得)

また売買を継続的に行っていると、営利目的と考えられるので雑所得や事業所得となり、所得合計が20万円超の場合、確定申告が必要となります。(譲渡所得の基準とは別になります)

  • 回答日:2024/10/10
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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税理士(登録番号: 151691)

こんばんは、税理士の川島です。
生活動産に関しては所得とはみなされず、申告は必要ありません(国税庁の抜粋のただし以降の部分に該当する場合には申告が必要です)。
下記に国税庁の抜粋を記載致します。
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

  • 回答日:2024/10/09
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