自社ポイント制度の会計について処理を教えてください。
貸館興行の運営会社です。
この度自社でアプリを開発して、新たに下記でポイントを付与予定です。
1.アプリでのアクションに基づくもの(チェックイン、累計来場回数、抽選参加、スタンプラリー、SNSへの投稿 など)
2.チケットの購入に基づくもの(回数やジャンル、一定の金額を利用した など)
3.アプリ PAYの利用に基づくもの(回数や特定の店利用、商品購入、一定の金額を達成した など)
4.その他(アンケート回答 など)
ポイントについてですが、100ポイント=1円といった金銭的価値はなく、
他社へのポイント交換もないです。
下記のようなクーポンに交換対応頂く予定です。
・スポーツ試合チケット引換
・対象テナントでの飲食割引
・グッズ先行申込券
・アーティスト・選手との握手会
ポイント制度について、
①ポイントは現金同等物として扱わないため、「契約負債」として認識する必要はないか?
②ポイントについて、利用される想定クーポンが多種あり、現状引当金の設定が未知数であるため「ポイント引当金」での設定は不要か?
→ポイント付与時の会計仕訳…無
→クーポン発行時での会計仕訳…無
→クーポン使用時の割引時の会計仕訳…有(販管費/未払金→対象テナントへ翌月支払)
(握手会や申込券には対価がないので交換されても無。)
①②についての意見と根拠を教示頂きたいです。
① 貴社のポイントは金銭的価値を持たず、他社交換も不可のため「契約負債」として認識する必要はありません。契約負債は顧客が支払済みの対価に対し、未履行の義務がある場合に計上されるものですが、貴社のポイントは会計上の負債ではなく、販売促進の一環として扱われるためです。
② 「ポイント引当金」の設定は不要と考えられます。貴社のポイントは将来の費用発生が確定的ではなく、引当金計上要件(過去の事象、合理的な見積もり可能性)を満たさないためです。仕訳としては、ポイント付与やクーポン発行時の処理は不要で、実際にテナントへ支払うタイミングで「販管費/未払金」を計上するのが適切です。
- 回答日:2025/02/17
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■ポイント制度に関する会計処理について
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・ポイントは現金同等物として扱わないため、「契約負債」として認識する必要はありません。
ポイントは金銭的価値を持たず、他社への交換もないため、企業の負債として計上する必要がないと判断されます。
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・「ポイント引当金」の設定は不要です。
ポイントが現金価値を持たないため、引当金を設定する必要はありません。ポイント付与時やクーポン発行時に会計仕訳は不要です。ただし、クーポン使用時の割引については、販売管理費として計上し、未払金として処理します。
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・握手会や申込券に対価がないため、これらの交換についても特に会計仕訳は必要ありません。
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各ポイントの会計処理については、具体的な内容や運用方法に依存する部分もありますので、実際の運用に際しては、細部を再確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/14
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