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借地権の更新料

    賃貸に供している部屋について、先日借地権の更新料を支払いました。
    結構高額(約80万円)でした。

    税務上、どのような処理が適切であるかご教示ください。

    よろしくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 借地権の更新料の税務処理について

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    借地権の更新料を支払った場合、通常は資産計上し、支払った金額を「借地権」として貸借対照表に計上します。具体的には、支払い時に「借地権」という資産勘定を増加させ、同額を現金または預金から減少させる仕訳を行います。

    ・借地権 80万円(借方)
    ・現金または預金 80万円(貸方)

    なお、この更新料は、更新期間にわたって償却することになります。償却期間や方法は、具体的な契約内容や税法に基づいて判断されますので、注意が必要です。

    • 回答日:2025/02/14
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    賃貸に供している部屋の借地権の更新料を支払った場合、その更新料に関する税務上の処理としては、一般的にその金額は支出した年の費用(経費)として損金算入することができます。借地権の更新料は、土地使用の権利を継続するための対価であり、事業の継続に必要な経費とみなされるからです。

    具体的に言うと、地代やその年の賃借に関わる費用と同様に、支出した年に全額を必要経費として計上します。これにより、利益からその経費を差し引くことができ、法人税や所得税の対象となる課税所得を減少させることができます。

    なお、借地権の更新料については法的に義務がないケースもあるため、契約書に更新料の支払いが明記されているか、合意されていることが重要です。

    • 回答日:2024/10/10
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    借地権の更新料(約80万円)は、税務上「長期前払費用」として資産計上し、残存借地期間にわたり均等償却するのが一般的です。例えば、更新期間が20年なら年間4万円ずつ経費計上できます。ただし、更新料が権利金に該当しない場合は「地代」として支払時に全額経費処理できる可能性もあります。税務上の扱いは契約内容や慣行によるため、詳細は税理士に確認してください。

    • 回答日:2025/02/17
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