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共有口座を利用する場合の会計処理方法について

    友人と共同出資でカフェを経営しようと考えています。開業費を管理しやすくするために、Kyashで共有口座を作成しました。2人とも同じ額を共有口座に入金し、そのお金を使って開業準備をしていくつもりです。2人とも個人事業主として共同経営する場合、各々の仕訳の処理方法がわかりません。例えば、それぞれ共有口座に10000円ずつ入金し、その口座を利用して15000円の仕入れをしたとします。その場合、それぞれの帳簿上は、

    (Kyashに入金したとき)     Kyash 10000 / 未払金 10000
    (仕入をしたとき)          仕入高 7500 / Kyash 7500

    となりますか?
    また、15000円の領収書しかないと思うのですが、この場合はどうすればよろしいでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2人の共同経営の場合、それぞれの個人事業主としての会計処理を以下のように行うのが適切です。

    1. Kyashに入金したとき
    各自がKyashに10000円を入金した場合、それぞれの帳簿上では以下のように仕訳します。この際、「未払金」ではなく、「出資金」などの科目を使用すると良いでしょう。
    (出資時の仕訳)
    Kyash 10,000円 / 出資金 10,000円

    2. 仕入をしたとき
    共有口座から15000円を使って仕入を行った場合、一人あたり負担分の計算を行います。15000円の仕入れの半分を各自負担するので、7500円ずつの仕入れを行ったことになります。以下の仕訳を各個人の帳簿に記載します。

    (仕入時の仕訳)
    仕入高 7,500円 / Kyash 7,500円

    3. 領収書の取り扱い
    15000円の領収書しかない場合でも、会計上はそれが共同経営による支出であることを明示するために、その領収書のコピーをとり、双方の帳簿に記録します。それぞれの帳簿に、その領収書のコピーを添付し、分担額を明確に記載しておくことが重要です。

    このようにしておくことで、税務調査が入った際に事実に基づく経理処理を行っていることを示すことができます。また、共同経営に関する取引については、初めに合意書を作成し、各々の負担割合や会計処理の方法を明確にしておくことをお勧めします。

    • 回答日:2024/10/10
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