自己株式を譲渡する場合
法人の株式を社外の第三者に譲渡することを検討しています。
株式を譲渡する場合、どう処理したらいいのかご教示頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
"今回のご質問のような自己株式の譲渡は、「自己株式の処分」といわれるものです。
株式の処分を行う場合は、新株発行による手続きが必要となりますので
第三者に対して株式を募集し、株式を割り当てる形となります。
募集事項の決定については株主総会の決議が必要です。(非上場会社の場合)
なお、株式の処分によって資本金額は変わりませんので
登記変更のお手続きは必要ございません。
実際に処分した時の会計上の仕訳については、下記の通りとなります。
【例】帳簿価格500の自己株式を、第三者へ700で処分した場合
現預金 700 / 自己株式 500
/ 自己株式処分差益 200
ですが、自己株式の処分は会計上と税務上で処理の仕方が異なりますので
より詳しいことは、ぜひ弊社にご相談ください!"
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- 回答日:2021/08/31
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ご質問ありがとうございます。
自己株式ということで、その法人さんが自社の株式を持っているのでしょうか。
それとも、オーナーの個人の方の持っている株式でしょうか。
譲渡先が法人か個人かによっても取り扱いが異なります。
また、御社の状況により取扱が変わってくることが予想されますため、顧問の税理士さんがいればその方に直接お問い合わせをいただいたほうがよろしいのかなと思いました。
お答えになっておらずすみませんが、よろしくお願い申し上げます。
- 回答日:2021/08/30
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自己株式を社外の第三者に譲渡する場合、以下の手順を踏みます。
株主総会決議:譲渡価格や相手方を決定。
譲渡契約の締結:売買契約書を作成し、譲渡代金の受領を行う。
登記・株主名簿の変更:新株主の情報を更新。
会計処理:譲渡益は「資本剰余金」に計上し、法人税の課税対象外。ただし、譲渡損が出た場合は損金不算入。
税務対応:相手方が個人の場合、取得後の配当等の税務も考慮する。
譲渡価額は公正価値で設定し、適正な手続きを行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/16
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法人の株式を社外の第三者に譲渡する際の一般的な手続きは以下のとおりです。
定款の確認:まず、会社の定款を確認し、株式の譲渡に関する制限(譲渡制限)があるかを確認します。多くの非公開会社では、株式の譲渡には会社の承認が必要と定められています。
取締役会または株主総会の承認:譲渡制限がある場合、株式譲渡には取締役会または株主総会の承認が必要です。承認手続きの詳細は定款や会社法に基づきます。
株式譲渡契約の締結:譲渡条件(譲渡価格、支払方法、譲渡時期など)を明確にした株式譲渡契約を作成し、譲渡人と譲受人の双方が署名・押印します。
株主名簿の書き換え:株式譲渡後、会社の株主名簿に新たな株主として譲受人の情報を記載します。この手続きにより、譲受人は正式に株主としての権利を行使できるようになります。
税務手続き:株式譲渡に伴い、譲渡益が発生した場合、譲渡人には所得税や住民税の申告義務が生じる可能性があります。また、譲受人には登録免許税が課される場合があります。詳細は税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
手続きの詳細や必要書類は会社の状況や定款の定めによって異なるため、司法書士や税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/06
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