自己株式を譲渡する場合
法人の株式を社外の第三者に譲渡することを検討しています。
株式を譲渡する場合、どう処理したらいいのかご教示頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
"今回のご質問のような自己株式の譲渡は、「自己株式の処分」といわれるものです。
株式の処分を行う場合は、新株発行による手続きが必要となりますので
第三者に対して株式を募集し、株式を割り当てる形となります。
募集事項の決定については株主総会の決議が必要です。(非上場会社の場合)
なお、株式の処分によって資本金額は変わりませんので
登記変更のお手続きは必要ございません。
実際に処分した時の会計上の仕訳については、下記の通りとなります。
【例】帳簿価格500の自己株式を、第三者へ700で処分した場合
現預金 700 / 自己株式 500
/ 自己株式処分差益 200
ですが、自己株式の処分は会計上と税務上で処理の仕方が異なりますので
より詳しいことは、ぜひ弊社にご相談ください!"
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- 回答日:2021/08/31
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