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自己株式を譲渡する場合

    法人の株式を社外の第三者に譲渡することを検討しています。
    株式を譲渡する場合、どう処理したらいいのかご教示頂けたら幸いです。
    宜しくお願い致します。

    ご質問ありがとうございます!
    "今回のご質問のような自己株式の譲渡は、「自己株式の処分」といわれるものです。
    株式の処分を行う場合は、新株発行による手続きが必要となりますので
    第三者に対して株式を募集し、株式を割り当てる形となります。
    募集事項の決定については株主総会の決議が必要です。(非上場会社の場合)

    なお、株式の処分によって資本金額は変わりませんので
    登記変更のお手続きは必要ございません。

    実際に処分した時の会計上の仕訳については、下記の通りとなります。
    【例】帳簿価格500の自己株式を、第三者へ700で処分した場合

     現預金 700 / 自己株式     500
            / 自己株式処分差益 200

    ですが、自己株式の処分は会計上と税務上で処理の仕方が異なりますので
    より詳しいことは、ぜひ弊社にご相談ください!"
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    • 回答日:2021/08/31
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    所沢のCHO・本間税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 144671)

    ご質問ありがとうございます。
    自己株式ということで、その法人さんが自社の株式を持っているのでしょうか。
    それとも、オーナーの個人の方の持っている株式でしょうか。
    譲渡先が法人か個人かによっても取り扱いが異なります。
    また、御社の状況により取扱が変わってくることが予想されますため、顧問の税理士さんがいればその方に直接お問い合わせをいただいたほうがよろしいのかなと思いました。
    お答えになっておらずすみませんが、よろしくお願い申し上げます。

    • 回答日:2021/08/30
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