社内飲食費について
中小の建設会社である工事が終わり打ち上げとして従事した社員と役員が、5000円/人超の飲食をしました。社内飲食費として経費(交際費)計上したいのですが、可能でしょうか?可能であれば条件が必要でしょうか?事例があればご教示ください。
中小の建設会社が工事の打ち上げとして、社員と役員の飲食費を交際費として経費計上することは可能ですが、いくつかの条件があります。
1. 交際費の定義と範囲
- 交際費は、得意先や仕入先などの事業関係者との付き合いに使われる費用を指します。中小企業の場合、800万円までの交際費等については全額損金算入が可能です。また、接待飲食費については交際費の50%を損金算入できます。ただし、1万円以下の飲食費は交際費から除外されることが制度としてあります。
2. 社内の飲食費としての扱い
- 社内のみでの飲食であり、特に取引先等の外部関係者が参加しない場合、一般には「福利厚生費」としての経費計上が適しています。ただし、全社員を対象としていない場合や、特定の社員や役員を対象とする場合は「交際費」として計上されることが一般的です。
3. 福利厚生費としての条件
- 飲食が社内行事として一般的に全員が参加可能なものであれば、「福利厚生費」として計上することが考えられます。福利厚生費は従業員全体の福利増進を目的とするため、全員参加であることが望ましいです。
- 回答日:2024/10/13
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昼食や夜食などを定期的に支給している場合には、
給与として課税される場合があります。
以下が詳細となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
今回の事案については、社内の懇親会と考えられ、社内飲食費として、交際費となると考えます。
また、役員については、個人的な使用の場合には、役員賞与として認定される可能性がありますので、特に注意が必要です。
- 回答日:2024/10/12
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ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
社内飲食費について、交際費として計上可能です。
先行のご回答の通り、日付、目的、参加者、参加人数、お店の住所等を帳簿にご記載ください。
なお、「1人当たりの費用が5千円以内の接待交際費(現在は1万円)」という要件については、社内飲食費は該当しません。
今回のケースは交際費としての計上になり、中小企業は年間800万円までは交際費は損金算入が認められています。
飲食代が給与とみなされるかどうかについては、条件等はありません。
そのため、上記の「5千円/人当たり」が目安として参考にされてきました。
社会通念上の金額を超える飲食代を社内飲食代として計上している場合や頻繁に発生している場合、役員のみの飲食代などの場合に税務調査で給与として指摘される可能性があります。
- 回答日:2024/10/11
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社内交際費として、交際費として経費計上可能です。
交際費ついては、
中小法人であれば、
年額800万円までは損金、
これを超える部分については損金不算入になります。
役員などの個人的使用でないことを明確しておくために、
日付、目的、参加者、参加人数などを帳簿又は領収書等に記載しておくと良いです。
- 回答日:2024/10/11
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回答ありがとうございます。再質問で申し訳ありません。一部の社員の社内飲食費は、所得になるのではとの指摘もありますが、所得とされる条件、定義区分があるのでしょうか?
投稿日:2024/10/11
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