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ブログサイトを購入した場合の記帳について

    1000万円のブログサイトを購入した場合、freeeで具体的な記帳方法を教えていただけますでしょうか?
    (例:取引の一覧・登録では勘定科目をXXで入力し、固定資産台帳にはXXと入力する、など)
    (なお、Youtubeチャンネルを購入した場合は、「借方 長期前払費用 / 貸方 現金及び預金と記帳すべしというお話を以前いただき、同様処理になりますでしょうか?)

    宜しくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    YouTubeチャンネルやブログの購入は無形固定資産のソフトウェアとして計上されることが多いと思われます。しかし、短期間での売却を計画している場合には、前払費用ないし長期前払費用として扱うことも考えられるかもしれません。これによって、購入した資産を特定の期間内にわたって費用化することが可能です。

    • 回答日:2024/10/15
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      大変参考になりました。
      また何かありましたらよろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/10/15

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    ブログサイトや一般的な無形資産の耐用年数については、通常5年が適用されます。これは、ソフトウェアやウェブサイトのような無形固定資産の場合、多くの基準で「その他の無形資産」に分類され、5年の耐用年数が標準とされているためです。

    • 回答日:2024/10/13
    • この回答が役にたった:1
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    長期前払費用の定義:長期前払費用は、原則として1年以上にわたって役務の提供を受けるために支払われた費用で、まだ消費されていない部分を費用化するために用いる会計処理です。

    無形固定資産との違い:無形固定資産として処理されることも考えられますが、それは費用が対象となる資産の形で長期間に渡って利用される場合に適用されます。ウェブサイトなどが長期にわたり持続的に利益をもたらすと判断できる場合にこれが適用されます。

    • 回答日:2024/10/13
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    ブログサイトが特定の契約に基づき、一定期間にわたり役務の提供を受けることを前提に、その経済的価値が有限であると見積もられる場合は、長期前払費用として処理することが適切です。この場合、使用期間を見積もり、その期間に応じて費用を償却します。

    • 回答日:2024/10/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      Youtubeやブログを1~2年で収益を伸ばして売る前提で購入した場合だと、勘定科目や償却期間に何か変わりがありますでしょうか?

      投稿日:2024/10/15

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    YouTubeチャンネルとの違い:

    YouTubeチャンネル購入時に「長期前払費用」として処理したのは、その権利が無形固定資産とならない場合、つまり経済的価値が有限であると認定されたケースです。
    ブログサイトが事業運営のための重要なバリューを持っている場合は無形固定資産として扱うのが一般的です。

    • 回答日:2024/10/13
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    1000万円のブログサイトを購入した場合の会計処理は、その資産の性質および使用期間によって異なります。以下にfreeeでの記帳方法を具体的に説明します。

    勘定科目の選択:

    無形固定資産: ブログサイトは一般的に無形固定資産として扱われます。したがって、以下のように記帳します。
    借方: 無形固定資産(「ウェブサイト」あるいは「ソフトウェア」等の適切なサブ科目を作成)
    貸方: 現金及び預金

    取引登録の手順:

    freeeの「取引登録」画面に移動し、新規取引を登録します。
    取引日付、取引先(売り手会社や個人の名前)、金額(1000万円)を入力します。
    勘定科目を選び、「無形固定資産」を選択して、上記のように借方と貸方を入力します。
    固定資産台帳への登録:

    固定資産台帳に購入したブログサイトを登録します。名称や取得価格(1000万円)、取得日を記載します。
    定額法や定率法など、適切な減価償却方法を選択し、使用期間等を設定します。ウェブサイトの耐用年数は法令等に基づき設定します(通常5年程度が多い)。

    • 回答日:2024/10/13
    • この回答が役にたった:1
    • 早々にご回答ありがとうございます。
      以下について、YouTubeチャンネルの経済的価値が有限であるのと同様に、ブログサイトも有限である場合は「長期前払費用」として処理するのは適切でしょうか?

      >YouTubeチャンネル購入時に「長期前払費用」として処理したのは、その権利が無形固定資産とならない場合、つまり経済的価値が有限であると認定されたケースです。

      投稿日:2024/10/13

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    Youtubeやブログを1~2年で収益を伸ばして売る前提で購入した場合だと、勘定科目や償却期間に何か変わりがありますでしょうか?

    一般的なソフトウェア、5年償却を推奨します。

    • 回答日:2024/10/16
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税務上は、
    ソフトウェアまたは長期前払費用として、
    5年で償却することが、よろしいかと考えます。

    • 回答日:2024/10/15
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    ソフトウェア等無形固定資産ならば税務上は5年になります。
    もし前払費用であれば、もっと短い期間での費用配分もあり得るとは思いますが、客観的な見積もりは困難かと思われます。

    • 回答日:2024/10/15
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