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自転車ヘルメットの経費と事業主借について

    こんにちは

    私は、個人事業主の青色申告で活動している者です。

    事業活動は、自転車での移動を目的とはしてないですが、区役所や税務署に行く機会もあるため、プライベート用に購入した自転車の保険料を経費とし、さらに、家事按分して、計上しました。

    1.さて、自転車ヘルメットを購入したい場合、こちらは、家事按分の対象になるとは思いますがいかがでしょうか?

    比率は、いくらくらいになりますか?

    自転車保険料と同じですか?

    2.ちなみに、アマゾンなどで、自転車ヘルメットを購入したいのですが、たまっているクレカポイントは、全てクレカでプライベート用に購入したポイントが反映されていて、事業用の雑収入としては、計上できません。

    この場合ポイント利用を控えた方が良いのでしょうか?

    3.後、メルカリで家からでる不用品を売っていて、梱包材をプライベートの電子マネー(楽天edy)から間違えて購入してしまい、購入先のコンビニで梱包材を現金で返却してもらいました。
    楽天edyの利用履歴には、きちんと購入履歴があるだけで、返品返金などの記録はないです。

    この場合は、売上返品でしょうか?

    勘定科目や仕訳を教えてください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    本来事業用として、計上するべきクレジットカードを利用せず、プライベート用の楽天edyを利用し、利用した際に誤りがあったとすぐに気がついたので、楽天edyの決済を取り消して、現金で返金されました。
    しかし、楽天edy履歴には、利用履歴しかなく、返金などの処理は、ないです。

    会計処理に反対していなければ問題無いと思います。

    • 回答日:2024/10/14
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    クレカポイントの利用:
    クレジットカードのポイントはプライベートな購入に基づいているようですので、事業の雑収入として計上するのは難しいでしょう。この場合、ポイントを利用したとしても、事業の経費や収入に大きく影響しないことから、ポイントを使用しても問題ありません。ただし、事業の収入や経費には影響しないように適切に管理してください。なお、ポイント利用を控えるかどうかは、税務面以外のご自身の判断でご考慮ください。

    • 回答日:2024/10/13
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    自転車ヘルメットの家事按分について:
    自転車ヘルメットも自転車保険料と同じように事業利用とプライベート利用が混在するものと考えられます。したがって、家事按分が適用される可能性があります。ヘルメットの使用が事業活動(区役所や税務署への移動など)に直接関係する場合は、その割合を自己で合理的に判断して按分します。自転車保険料と同じ基準で按分することが適切かもしれませんが、事業利用の実態に基づいて按分比率を再度見直すことが必要です。

    • 回答日:2024/10/13
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    梱包材の購入と返却の処理:
    本来、プライベートの購入として計上するべきものを誤って事業経費として計上してしまった場合(楽天edyの利用履歴が購入を示している)、後に現金で返金を受けたのであれば、事業上の売上返品ではなく、単純に事業の経費として計上しないように調整してください。事業の帳簿上は一切記載しないのが適切でしょう。これに関連して利益計算に影響がある場合は、何らかの調整を行うことが求められます。

    • 回答日:2024/10/13
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      〉梱包材の購入と返却の処理:
      本来、プライベートの購入として計上するべきものを誤って事業経費として計上してしまった場合

      書き方が悪くて申し訳ございません。
      趣旨が逆です。

      本来事業用として、計上するべきクレジットカードを利用せず、プライベート用の楽天edyを利用し、利用した際に誤りがあったとすぐに気がついたので、楽天edyの決済を取り消して、現金で返金されました。
      しかし、楽天edy履歴には、利用履歴しかなく、返金などの処理は、ないです。

      プライベート用の楽天edyなので、特に税務処理は、このままで問題ないですか?

      なお、返金された、現金で、梱包材を購入してますので、経費は、現金購入のレシートを証憑にします。

      投稿日:2024/10/13

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