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自家消費 家事消費と寄付金

    私は、個人事業主で青色申告で古物商として活動している者です。

    売れ残りの在庫、棚卸資産である中古の本や電子機器や骨董品(漆器)を1.無料で家族に譲渡した場合、2.無料で図書館に寄贈した場合(区立図書館なので、本のみが対象)、1と2について、領収書などはなく、寄贈や譲渡の証明は簡易な記録の帳簿保存しか対応していません。

    仕訳として、家事消費や自家消費と理解していましたが、物の寄付が寄付金として、計上できると知り、計上できますか?

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    所得税の課税されない譲渡所得

    資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

    (1) 生活用動産の譲渡による所得

    家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

    ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

    とあり、骨董品の値段は、1個30万円以下です。

    なお、みなし譲渡所得は、骨董品や書画ですので、一般書籍(文庫本や単行本)などには、規律が及ばないと判断していますが、
    生活に通常必要な動産の譲渡による所得です
    ので、本や電子機器の物品、骨董品(漆器)を無償で譲渡しても生活に通常必要な動産の譲渡による所得なので、家事消費、自家消費の7割計上は、しなくても良いようにも解釈できます。

    詳しい方どうぞよろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    図書館への寄贈について
    寄付金控除
    一般的に、個人事業主が寄付金を支払っても、寄付金控除の対象とはなりません。企業の場合のみ寄付金が損金算入可能なケースがあります。
    特定の公共施設への寄付が認められる場合がありますが、通常は個人事業主の営業費には計上されないので注意が必要です。

    • 回答日:2024/10/14
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    家族への無償譲渡は、商売上の資産が事業から個人の用に転用されるという意味で、「家事消費」と見なされる可能性があります。これにより、棚卸資産の減少分の7割を自家消費として計上し、課税される可能性があります。

    • 回答日:2024/10/14
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    簡易な記録の帳簿保存
    家族への無償譲渡や図書館への寄贈について、証明が簡素な記録しかない場合、それが税務上の正当な取引と見なされるかは問題となります。正確な帳簿は税務処理において必須です。

    • 回答日:2024/10/14
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    ■古物商としての在庫の無償譲渡について

    古物商としての在庫の無償譲渡について、以下のように考えます。

    ・家族に譲渡する場合:個人事業主の在庫を家族に無償で譲渡する際は、通常、事業外の家事消費として扱われます。この場合、事業の損金とはせず、家事消費として帳簿に記録します。

    ・図書館に寄贈する場合:公共の図書館に寄贈する場合は、寄付金として扱われることがあり得ますが、税法上の寄付金控除の対象となるかは、寄付先の性質や寄付の内容によります。図書館が寄付金控除の対象団体であるか確認する必要があります。

    骨董品や書籍等の無償譲渡に関して、所得税法上では生活に通常必要な動産の譲渡による所得は課税されません。したがって、これらの物品を無償で譲渡しても課税所得には含まれない可能性があります。

    仕訳としては、

    在庫を家族に譲渡した場合、「借方:家事消費費用 / 貸方:商品」

    図書館に寄贈した場合、「借方:寄付金 / 貸方:商品」

    という形で記録します。ただし、正確な税務処理については専門家に相談することをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/14
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