減価償却費の月割額について
有形固定資産の減価償却について、年間の要償却額を月割した際、前の月に傾斜をかけるように減価償却費を計上することは、そのような計上とすることに合理的な理由がある場合は可能でしょうか。
(例えば事業年度が4月-翌3月の法人において、年間の要償却額が120万円の有形固定資産について、4-7月で80万円、8月-翌3月で40万円の減価償却費を計上)
拝見しました。
確かに会計期間トータルで計上する減価償却費が、その事業年度で計上可能な減価償却費以下でしたら、按分することは出来るのですが『通常あまり行われていない』会計処理はお勧めしないです。
理由は『誰かが後で確認、訂正作業をする際に間違えた処理』をする可能性があるためです。
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決算時にその年分の減価償却費を計上するか、毎月同額の減価償却費を計上するかをされるケースが多いです。
ちなみに『合理的な理由』と記載されているのですが、計上したいとお考えの何か理由がございますか?
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もしよければ、メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/20
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補足となりますが、
税務的観点からは、
年間の減価償却費の限度額がありますが、
この範囲であれば、月次決算の範囲内での配分は任意であり、
税務上は問題となりません。
一方で、
会計的観点からは、
利用実態に応じた減価償却費の計上となっておりますが、あまりみかけない期間配分の方法と思われますので、
合理的な計上根拠を示すことが必要と思われます。
- 回答日:2024/10/15
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会計上(決算書上)の減価償却は先行のご回答の通りでございますが、税務上(法人税、所得税)は税法の定めた減価償却の計算を実施する必要がございます。
この際、税務上の計算した額が会計上の減価償却費を超過する場合には、税計算において超過した部分の償却費は費用として認められないこととなります。逆に会計上の償却費が税務上の計算額を下回った場合、税計算でも償却費は会計上の金額で打ち切りとなります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/15
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