引越手当(所得税と消費税)
他県から東京に転勤していた社員が10月末に退職することになり、引っ越し手当(10万円弱)を支給することになりました。今まで東京の家賃は会社が家賃を100%ではないものの 大半を出していまして11月に解約します。ですので当人は退職後1か月以内に家を出るはずです。でも元の県に戻るかは誰も知りません。
1)所得税:人事は 引っ越し手当は給与所得にあたらないので非課税と言うのですが、本人が引っ越し代をいくらで支払ったか証明するものもない状態で、本当に所得税を取らなくて大丈夫でしょうか。所得とみなされないのでしょうか
2)消費税:引っ越し手当は 消費税は非課税でよろしいでしょうか
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■所得税について
引っ越し手当が非課税となるかどうかは、その支給目的と実際の使用用途に依存します。一般的に、引っ越しに直接関連する費用の補填として支給されるものであれば、非課税とされる場合があります。ただし、証明書類がない場合、課税対象となる可能性もありますので、詳細は税務署に確認されることをお勧めします。
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■消費税について
引っ越し手当に関しては、消費税は非課税となります。これは、引っ越し手当が給与所得とは異なる性質を持つためです。
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- 回答日:2025/02/14
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1) 所得税について
引越手当が所得税上非課税となるためには、実費弁済によるものであり、その支給が業務上必要であることが条件とされます。このため、引っ越し代に関して社員が支払った金額と明確に対応している必要があります。もし引越手当が支給された金額の根拠(例えば、引っ越し代の領収書)がない場合、その支給は給与所得として課税される可能性が高いです。つまり、非課税と主張するためには、支給額が実際の引っ越し費用に対応している証明が求められます。
2) 消費税について
消費税に関して、引越手当そのものは「対価を得て行う資産の譲渡等」には該当せず、したがって消費税の課税対象外となります。非課税ではなく課税の対象外(不課税)取引として扱われます。そのため、手当に対して消費税が課されることはありません。
- 回答日:2024/10/16
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旅費規程の範囲内であり、合理的な範囲であれば、給与課税はありません。
消費税については、物品の購入などに該当するものでなければ、非課税となります。
- 回答日:2024/10/16
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