業界への入会金、年会費について
事業開始にあたり、業界への入会金、年会費(1年)、供託金、協力金の支払いをしました。
それぞれ開業費に含むことは可能でしょうか?
入会金
入会金は、多くの場合、開業のための準備として支出されるため、繰延資産として扱われ、開業費に含めることができます。ただし、会員資格の譲渡が可能であったり、退会時に返還される入会金は、一般に開業費として含められない場合があります。詳細は会員登録の契約条件によります。
年会費
年会費は通常、1年ごとに発生する継続的な費用と見なされ、期間に対応する経費として処理されます。したがって、開業費には含まれませんが、事業開始後のランニングコストとして認められます。
供託金
供託金は法律で定められた一時的な保証金であることが多く、その返還が見込まれる場合は負債として計上され、開業費には含まれません。しかし、単なる出費としてみなされる部分は、事業準備に関連するため、特定の条件下で開業費となる可能性があります。
協力金
協力金は、事業開始に伴う特定の対価の見返りがなく、事業参入に必要な協力・支援となる場合、開業費として計上可能です。ただし、その事業に関係する支払であることを明確に説明できる必要があります。
- 回答日:2024/10/16
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