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クレジットカード残高ががプラスになっているときの処理。

登録口座のクレジットカードで購入した物品をキャンセル返品したので、クレジットカードに返金されました。そのためクレジットカードの残高がプラスになっていますが、このまま確定申告しても大丈夫でしょうか?それとも何か処置をして残高がゼロになるようにしないといけないのでしょうか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

クレジットカードの返金により残高がプラスになった場合、その金額は経費精算の訂正が必要です。会計上は、返品された商品を購入時の勘定科目(仕入れや消耗品費など)でマイナス計上し、クレジットカードの負債残高が減少するように処理します。返金額をそのまま放置すると経費が過大計上される可能性があるため、必ず仕訳を修正しましょう。クレジットカードの残高がプラスのままでも問題はありませんが、適切な会計処理を行い、正確な申告をすることが重要です。

  • 回答日:2025/02/18
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クレジットカードの返金によって残高がプラスになっている場合でも、そのまま確定申告を行って問題ありません。返金された金額は、そのままカードの利用履歴に反映されているため、特別な処置を施す必要はありません。

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・クレジットカードの返金処理は経理的には「未払金の減少」として処理されます。

・仕訳としては、「未払金」勘定を減少させ、「クレジットカード返金」勘定で記録します。

この処理を行うことで、帳簿上も正確に反映されますので、ご安心ください。

  • 回答日:2025/02/14
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>キャンセルした返金は、購入したクレジットカード(登録口座)に返金されましたので、「自動で経理」で登録し、そのままの状態です。
     ⇑
こちら『クレジットカード会社の口座が入金された分をfreeeで登録している』ということですね?
ーーーー
>2点同時に購入しておりその内1点をキャンセルしたため、購入時の取引はキャンセルしていません。
>クレジットカードの取引実績ではキャンセルした分のみ入金側に金額が入っています。
     ⇑
こちらが履歴が分からなかったため、確認させてください。
ーーーー
例:6,000円の備品と5,000円の備品をクレカで購入したけど、5,000円のみキャンセルたとき。
①6,000円の備品購入時
 消耗品費6,000円/クレカ6,000円
②5,000円の備品をキャンセルしたけどカード会社から決済履歴が載ってきたとき
 仮払金(または消耗品費)5,000円/クレカ5,000円
③②のキャンセル
 クレカ5,000円/仮払金(または消耗品費)5,000円
    ⇑
上記3つの取引が登録されているということで良いですか?
それともどれか登録していませんか?
ーーーーー
『クレジットカードの残高がプラス』の理由を確認するために、質問しました。
もしよろしければ、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/11/09
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内容確認するために質問します。
ご了承ください。
ーーーーー
こちら、購入時の取引と同時にキャンセル(返金時)の仕訳は、カード口座側で登録されましたか?
もしくは購入時の取引を無視にされましたか?
ーーーーー
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/11/04
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  • 回答します。
    キャンセルした返金は、購入したクレジットカード(登録口座)に返金されましたので、「自動で経理」で登録し、そのままの状態です。2点同時に購入しておりその内1点をキャンセルしたため、購入時の取引はキャンセルしていません。
    クレジットカードの取引実績ではキャンセルした分のみ入金側に金額が入っています。

    投稿日:2024/11/05

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クレジットカードに返金される流れや方法としては、購入時の決済と相殺される形で利用明細上に反映されたり、登録された銀行口座へ振り込まれる形になる場合があります。

  • 回答日:2024/10/18
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クレジットカードの返金がある場合、その返金は通常、購入時に支払った金額が戻されることで、所得として計上されるのではなく、単なる決算の調整として扱われます。したがって、クレジットカード残高がプラスになった場合でも、これは所得には該当しないため、確定申告に影響することはありません。そのため、特段の処置をする必要はなく、残高がプラスのままでも確定申告を行っても問題ありません。

  • 回答日:2024/10/18
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税法上、このようなキャンセルや返品による返金は購買履歴の調整に過ぎず、新たな所得ではないため課税対象とはなりません。従って、このままで問題なく、確定申告が可能です。また、処理の過程で異なる税務処理が発生することも通常ありません。

  • 回答日:2024/10/18
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