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宛名のない領収書は計上できますか?

はじめまして。いつも皆様の回答を参考にさせていただいております。

無知のため初歩的な確認なのですが、表題の通り、宛名のない領収書やレシートは経費計上できますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
領収書の宛名や、はたまたレシートで良いのかなど多くの方が迷われると思います。

領収書等に必要な要件を明確に提示しているのは、消費税の規定です。
消費税の計算において仕入れにできるための書類には以下のような記載が必要と定義しています(消費税法第30条9項1号)
①書類作成者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容 
④税率ごとに区分して合計した税込対価の額
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
この⑤については小売業、 バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業、旅行に関する事業、飲食業、駐車場業の業者から受け取るものはなくても差し支えないと規定しています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
(請求書等の記載事項や発行のしかた 国税庁)
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSHI000000/30.html
(消費税法 仕入れにかかる消費税額の控除 税務研究会)

そのため消費税の仕入れ控除に使用するような場合は上記①から⑤まで記載のものをきちんと用意する必要があります。
それ以外の税法においては、消費税ほど明確な規定はなく、領収書など支出を証する書類の必要はもちろんですが、商慣習に従い実態と支払いが即しているかという点が重要視されていると考えられます。

ご質問者の方が消費税の課税事業者であれば明確な基準がある消費税の規定に従っていただき、免税事業者であれば社会通念、商慣習上、支出が明確化できる書類として領収書やレシートを備え置きいただいた上で経費計上いただくことをおすすめいたします。

また宛名が入るとことで、二重での計上の抑止などが図れるという観点もありますので、可能な限り対応いただく方が事後のトラブル回避にはつながる可能性が高まると考えられます。

  • 回答日:2021/08/30
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ご質問ありがとうございます!
領収書は経費としての支出を裏付ける証拠書類となりますので、
原則として宛名は必要になります。

ただし、実務的に全ての領収書に宛名を記入してもらう事は難しいので
あまり高額でない限りは、宛名未記入でも経費として計上が認められる事もあります。

何のために支出した費用か明確にされ、事業に関連した支出なのか確認できる事が大事なので
但し書には「品代」などではなく、具体的な品目を記入してもらう方が良いです!

特に高額な領収書に関しては税務署のチェックも厳しくなる可能性が高いため、
品目、使用用途をきちんと記入しておく事が望ましいです。

一方でレシートは不特定多数の者に物を売ったり、サービスを提供する事業者、
例えば、スーパー、コンビニ、飲食店やタクシーなどは、レシートでも領収書として認められるので、
宛名未記入の場合でも、経費として計上することは可能です。
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  • 回答日:2021/09/01
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