車のローンを経費にすることがですますか?
数年前から始めた事業がやっと軌道にのり所得が大きくなってきたので、2024年9月に開業届けをだしました。開業前の2022年12月に新車を購入し、5年払いのローンを組んでいます。事業に使い勝手のいい車を選びました。プライベートの利用もありますが、80%が事業利用している車です。この車のローンを事業の経費とすることはできますか?家事按分として経費にできますか?
開業前の支払い分を開業費に含めることができますか?開業後の支払いについてどのように処理することができますか?
引き落としはプライベート口座からとなります。
また、経費とできる場合の仕訳方法を教えてください。
仕訳方法
車両購入費で減価償却を開始する際
借方:車両運搬具(例えば300万円)
貸方:未払金(ローンの総額)
毎年の減価償却費と利息の経費計上
借方:減価償却費(年間償却費のうち事業割合分)
貸方:減価償却累計額
借方:支払利息
貸方:未払利息または普通預金
按分による取扱いなどは、プライベート分と事業分を分けて管理し、必要に応じて事業主貸勘定で処理するなどの工夫が求められます。
これらによって、合理的な根拠を持って経費として認められる部分を適切に記録し、税務上の実務に結びつけることが重要です。
- 回答日:2024/10/19
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開業後の支払い
ローン支払いがプライベート口座から引き落としされている場合でも、事業関連経費部分を按分して、正しく事業口座に振り替えるか、事業主貸・事業主借勘定で処理するなど管理が必要です。
- 回答日:2024/10/19
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開業前の支払い
開業前の支出は、開業費として資産計上できます。事業が開始した際に、まとめて損金算入するか、数年間にわたって償却することが可能です。開業前に発生した支払額についても、記帳方法によっては開業費として処理することができます。
- 回答日:2024/10/19
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家事按分
開業前に購入した車両を主に事業で使用している場合、事業で使用している割合に応じて(ここでは80%)減価償却費や利息を経費に計上することが可能です。
- 回答日:2024/10/19
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