1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. ノートパソコンの事業転用について

ノートパソコンの事業転用について

    はじめまして。
    2022年4月にノートパソコンを購入してプライベートとして使用していたものを、2024年7月から事業転用しました。固定資産として登録したいと考えておりますが、期首残高(未償却残高)の金額は以下の計算方法であっておりますでしょうか。もし違うようであれば正しい計算方法についてアドバイスをいただけますと幸いです。ご確認のほどお願い申し上げます。

    ・ノートパソコンの勘定科目「工具器具備品」
    ・購入金額216,880円
    ・ノートパソコンの耐用年数は4年→旧定額法により1.5倍=6年
    ・耐用年数6年の償却率は、0.166
    ・プライベートの償却期間2年(3か月は省略)

    216,880×0.9×0.166×2=64803.744(償却累計額)
    216,880-64,804=152,076円(未償却残高)→期首残高として登録

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ノートパソコンの事業転用時の未償却残高に関する計算はおおよそ正しいが、一部要注意点があります。

    まず、計算式について総括します。事業転用時にノートパソコンの減価償却資産としての未償却残高を計算する際は、以下の手順が適切です。

    1. 法定耐用年数と償却率
    - ノートパソコンの法定耐用年数は4年です。事業用に転用する際には、非業務期間における耐用年数を1.5倍した6年とし、6年の旧定額法の償却率0.166を用います。

    2. 減価の額の計算
    - プライベートで使用していた期間は2年で、これは年未満の部分を切り上げて2年とします。したがって、減価の額を計算する過程で216,880円(取得価格)に90%を掛け、さらに0.166に2年を掛けて、64,803.776円となります。

    3. 未償却残高の計算
    - 購入時の価格からこの償却累計額を引いて未償却残高を求めます。
    \( 216,880円 - 64,804円 = 152,076円 \)

    結果として、計算方法自体は正しいですが、計算結果の小数点以下処理に少し違いがあります。実際には、非常に近い近似値であなたの計算は正しいと言えます。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    個人事業での未償却残高の計算は記載されている通りで問題ないと思います

    • 回答日:2024/10/24
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee