フリー会計での圧縮記帳について
今年の3月に補助金をもらい農業機械を購入しました。返還を要しないことは決定しています。
圧縮記帳する金額は補助金全てではないのでしょうか?
圧縮限度額?
補助金2226000円
自己負担754000円
総額2980000円
この場合、圧縮限度額が2.223.080円?になるのでしょうか?補助金と限度額では2920円さがあります。
あと減価償却は自己負担金の754000円で計上すると差額分があるのであいません。
フリー会計のヘルプを見ながら入力をしています。
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■ 圧縮記帳の圧縮限度額について
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圧縮記帳の圧縮限度額は、取得した資産の取得価額に対する補助金の割合に基づいて計算されます。具体的には、次のように計算されます。
- 農業機械の総取得価額: 2,980,000円
- 補助金: 2,226,000円
- 自己負担金: 754,000円
圧縮限度額とは、取得価額に対する補助金の割合を元に計算され、以下のように求めます。
圧縮限度額 = 総額2980000円 × (補助金2226000円 ÷ 総額2980000円)
計算すると、圧縮限度額 = 2,223,080円となります。圧縮限度額と補助金の差額2920円は、四捨五入などの計算方法の違いから生じることがあります。
減価償却については、自己負担金754,000円を基に計上し、圧縮記帳を反映した後の帳簿価額に基づいて行います。圧縮記帳を適用することで、補助金部分が資産の取得価額から控除され、減価償却の基礎となる金額が変更される点にご注意ください。
- 回答日:2025/02/18
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