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費用請求の消費税課否について

    ある行事を共同で開催し、その費用の内の一部(例えば広報費)を共催団体へ請求する取り決めになっております。後日、費用の内訳を示した請求書を共催団体へ発行する予定ですが、こういった場合はその請求分を仮勘定としておいて、消費税の課税対象にならないように処理することは可能でしょうか。なお、相手方はインボイスは不要とのことです。よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    共同で行事を開催し、共催団体へ費用の一部を請求する場合、費用の内訳を示した請求書を発行する際に、その請求分を仮勘定として処理することが可能です。消費税の課税対象になるかどうかは、実際の取引の性質によりますが、単なる立替金として処理する場合、課税対象外とすることができます。

    ・請求書発行時に、仮受金として会計処理を行います。

    ・共催団体からの支払いを受けた際に、仮受金を清算します。

    インボイスが不要であるという相手方の要望に応じて、インボイスの発行は控えても問題ありません。

    • 回答日:2025/02/18
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