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費用請求の消費税課否について

    ある行事を共同で開催し、その費用の内の一部(例えば広報費)を共催団体へ請求する取り決めになっております。後日、費用の内訳を示した請求書を共催団体へ発行する予定ですが、こういった場合はその請求分を仮勘定としておいて、消費税の課税対象にならないように処理することは可能でしょうか。なお、相手方はインボイスは不要とのことです。よろしくお願いいたします。

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