開業費の登録
開業前に労災保険の特別加入の組合費等をプライベート口座より振り込みました。そしてFREEEにて開始残高の設定にて開業費として登録しました。後、固定資産の開業費としての登録が必要なのでしょうか? また開業前の取引登録も必要なのでしょうか? 本年9月より個人事業主として開業始めたばかりです。ご回答宜しくお願い致します。
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■開業費の取り扱いについて
開業前に支払った労災保険の特別加入の組合費は、開業費として取り扱うことが可能です。開業費は、資産として計上し、任意の期間で償却することができます。
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■開業費の固定資産登録について
開業費は通常、固定資産として登録するのではなく、繰延資産として扱います。したがって、固定資産のカテゴリーに登録する必要はありません。
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■開業前の取引登録について
開業前の取引は、開業費として記録することで、事業開始後の経費とすることができます。プライベート口座からの支払いであっても、事業用として認識し、会計帳簿に記録することが重要です。
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✓開業費は資産計上し、任意の期間で償却。
✓開業費は固定資産ではなく繰延資産として扱う。
✓開業前の支払いも開業費として記録可能。
- 回答日:2025/02/18
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