親戚に農作物を贈与する際に使用した梱包資材の費用は、純粋な事業費用ではなく、自家消費として売上計上する対象となります。また、特に贈与による自家消費は税務調査の際の論点になりやすいため、正確な記帳が求められます。
- 回答日:2024/10/26
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梱包資材が棚卸資産とみなされる場合、その仕入価格以上の金額、もしくは通常販売する価格の70%以上を「家事消費」として売上計上することが求められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm
- 回答日:2024/10/26
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