親戚に農作物を贈与する際に使用した梱包資材の費用は、純粋な事業費用ではなく、自家消費として売上計上する対象となります。また、特に贈与による自家消費は税務調査の際の論点になりやすいため、正確な記帳が求められます。
- 回答日:2024/10/26
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梱包資材が棚卸資産とみなされる場合、その仕入価格以上の金額、もしくは通常販売する価格の70%以上を「家事消費」として売上計上することが求められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm
- 回答日:2024/10/26
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親戚などに無償で農作物を贈与する場合の梱包資材の費用は、経費として計上することはできません。自家消費に関連する事例として、事業で使用するために購入した資材や商品を自分や家族のために消費した場合は「家事消費」として扱い、売上として帳簿に記載する必要があります。これは、たとえ売上が発生しない取引でも、その資材や商品の経済的価値を考慮し、事業上の利益計算に正確に反映させる必要があるためです。
- 回答日:2024/10/26
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