個人事業から法人へ業務の移管における報酬の取り扱い方法について
個人事業で、1年間の報酬を受領(源泉聴取あり)、2ケ月後、法人化(クラインと獲得の関係で)、個人事業で契約した業務を法人へ移管する場合、受領済の報酬についてどの様に扱えば良いのでしょうか?
例えば、1年間の報酬を源泉徴収分も含め、12分割し、10ケ月分を分割、それを1月分づつを、法人へ振り替える操作をすればよいのでしょうか ?
それとも他の方法をとるべきなのでしょうか ?
ご教授の程、よろしくお願いします。
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個人事業で受領した報酬は、原則としてそのまま個人事業の所得として扱います。法人化後に移管する場合、すでに個人で受領した報酬を法人に振り替えることはできません。受領済の報酬は、個人の所得として申告し、法人化後の収益は新たに法人で計上してください。
- 個人での受領分は、個人の所得として処理
- 法人化後の収益は、法人の所得として処理
このように、個人と法人の収益をそれぞれ適切に分けて処理することが求められます。
- 回答日:2025/02/18
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