受増益の詳しい価格の決め方、その法人税について
受譲益として記帳する際、市場価格にするとありますが、譲り受けた中古品(本やバッグなど)は自分が検索したインターネット上での値段でいいのでしょうか?
また、法人税はその値段を基準に計算するのでしょうか?
中古品を市場価格より安く売却した際も市場価格を基準とした法人税が徴収されるのでしょうか。
初心者ゆえ何も分かりませんので詳しくお聞かせ下さい。
>譲り受けた中古品(本やバッグなど)は自分が検索したインターネット上での値段でいいのでしょうか?
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こちら『絶対大丈夫』とは言えません。
理由は〈たまたまそのサイトの価格が安かった〉可能性もあるためです。
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実際の取引価格ではないため、客観的な価格設定が必要になります。
その信憑性を高めるために『1つのサイト』ではなく『複数のサイト』で価格を確認されることをおすすめします。
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絶対的な回答でなくて、申し訳ございません。
『複数のサイトで確認してこの金額にしました』と後日説明できる材料をそろえていただけますと幸いです。(それでも否認される可能性は0では無いです。選んだ複数のサイトがすべて低価格だったなど、よほどの事が無い限り大丈夫かと思いますが、ご了承ください。)
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/10/28
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■受譲益の記帳について
譲り受けた中古品の市場価格については、一般的にインターネット上での取引価格を参考にして問題ありません。
・法人税の計算も、この市場価格を基準に行われます。
・中古品を市場価格より安く売却した場合でも、法人税は市場価格に基づいて計算されることがあります。
受譲益として記帳する際には、適切な市場価格の把握が重要です。
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✓商品の受け取り時に、受取商品(資産)の増加として記帳します。
✓売却時には売上として記帳し、売却価格と市場価格との差額を考慮します。
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以上、ご不明点があれば、税務に詳しい専門家にご相談いただくのも一つの方法です。
- 回答日:2025/02/17
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インターネットサイトなどの価格より低い場合には、
同族関係者等との取引ではない、第三者との相対取引では、
著しく時価等と乖離していない場合には、一般的には税務上の否認されることは少ないです。
ただし、事実認定と金額的重要性により、検討が必要となります。
- 回答日:2024/10/28
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