1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 非適格合併の仕訳について

非適格合併の仕訳について

    非適格合併をする際の、合併法人と非合併法人の仕訳を教えていただきたいです。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    非適格合併における会計・税務処理について、合併法人と被合併法人それぞれの視点から説明いたします。
    被合併法人(消滅会社)の処理
    会計処理

    合併前日を最終日として会計処理を実施
    資産・負債は適正な会計処理による簿価で処理
    合併により全ての資産・負債が移転するため、B/Sの逆仕訳により全科目残高をゼロにする

    税務処理

    みなし事業年度末に資産・負債を時価で合併法人に移転
    時価と帳簿価額との差額について譲渡損益を認識
    最終事業年度の確定申告が必要

    合併法人(存続会社)の処理
    資産・負債の受入れ

    被合併法人の資産・負債を時価で受け入れる
    技術力や知財などの無形資産も公正価値で評価して計上
    賞与引当金は税務上引き継ぐことができない

    のれんの処理

    被合併企業の純資産(資産-負債)より株式交付による資本金計上額が多い場合、のれんが発生
    逆に少ない場合は負ののれんとして処理

    資本金等の処理

    合併対価が株式の場合、その時価分だけ資本金等の額を増加
    貸借差額は資産調整勘定または差額負債調整勘定として処理

    税務上の特徴

    被合併法人の資産・負債は時価で移転し、譲渡損益が発生
    合併消滅法人の残存利益や欠損金は引き継がれない
    譲渡益に対して租税債務(負債)が発生
    資産の譲渡に対して法人税が課税される

    注意点

    合併前の法人の資産や負債は時価評価が基準となる
    非適格合併後は消滅した合併消滅法人の欠損金は引き継げない
    資産評価や負債評価の差額は合併利益として計上
    税務処理と会計処理の差異は税務調整が必要

    • 回答日:2024/10/28
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee