業務委託契約の源泉徴収について
今月から企業と業務委託契約を結び、在宅での事務アシスタントを請け負っております。
月初に請求書を発行するのですが、この場合源泉徴収額は記載の必要があるのでしょうか?
別の企業でも業務委託契約を結んでいますが、そちらは請求書作成の必要はなく、企業側で源泉徴収された金額を報酬として受け取っております。
業務委託契約に係る請求書を初めて発行するため、
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
請求書に源泉徴収額の記載は義務ではありません。
ただし、入金額を確定してお知らせする意味合いもあり、
請求金額、消費税等、源泉徴収金額、差引入金額
を記載することが多いです。
- 回答日:2024/10/30
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業務委託契約における請求書を作成する際、源泉徴収額を記載する必要があるかどうかは、業務内容によります。在宅での事務アシスタント業務については、一般的に源泉徴収の対象となる業務ではないため、源泉徴収額を請求書に記載する必要はありません。
源泉徴収が適用される業務としては、例えば、原稿料、講演料、デザイン料、弁護士や公認会計士への報酬が挙げられます。
ただし、事務アシスタントとしての業務が特定のプロジェクトに関連し、かつ請負契約に近い形でならば、源泉徴収の必要性が出てくる場合も考えられます。その場合は、取引先に確認を取るとともに、業務の具体的な内容と照らし合わせて法律の観点から判断することが重要です。業務内容に起因して源泉徴収が必要であると確認された際には、取引先に配慮して源泉徴収額を記載しておくことで、透明性を保ち、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
- 回答日:2024/11/01
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