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フリマアプリで販売する際の非課税品について

フリマアプリを使って家にある衣料品・家電を販売していますが、それらは非課税品に含まれますでしょうか?

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
ご家庭で使用されていたような通常の生活に必要なもの(生活用動産)をフリマアプリ等で売却されるようなケースについては、課税所得に該当しないと考えられています。

国税庁では、所得税の課税されない譲渡所得」として以下のように規定しています。
「生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
(No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 国税庁)

そのため、通常生活に必要であると考えられるようなものについては、課税対象とは考えられていません。ただし、一方で上記記載があるようなものの取引であったり、コレクター品など価値があるようなものが多数含まれ、かつ利益が多く伴うようなケースなどでは申告が必要となるケースもありますので、こちらもあわせて取り扱われる際にはその点も含めご検討いただくようおすすめいたします。

  • 回答日:2021/08/30
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ご質問ありがとうございます!

"ご家庭で使用される衣料品や家電であれば基本的には非課税品になります。ただ、フリマアプリの為に買って販売するようでしたら課税対象になります。
税務署がどこまで認めるかは状況によりますが、
非課税にするのであれば、あくまでもご家庭で不要になった範囲で販売する事をオススメします。"
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  • 回答日:2021/09/01
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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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中谷会計事務所が回答致します。
生活用動産の譲渡にあたり非課税所得になります。

  • 回答日:2021/11/24
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