フリマアプリで販売する際の非課税品について
フリマアプリを使って家にある衣料品・家電を販売していますが、それらは非課税品に含まれますでしょうか?
荒井会計事務所
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はじめまして。
ご家庭で使用されていたような通常の生活に必要なもの(生活用動産)をフリマアプリ等で売却されるようなケースについては、課税所得に該当しないと考えられています。
国税庁では、所得税の課税されない譲渡所得」として以下のように規定しています。
「生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
(No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 国税庁)
そのため、通常生活に必要であると考えられるようなものについては、課税対象とは考えられていません。ただし、一方で上記記載があるようなものの取引であったり、コレクター品など価値があるようなものが多数含まれ、かつ利益が多く伴うようなケースなどでは申告が必要となるケースもありますので、こちらもあわせて取り扱われる際にはその点も含めご検討いただくようおすすめいたします。
- 回答日:2021/08/30
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ご質問ありがとうございます!
"ご家庭で使用される衣料品や家電であれば基本的には非課税品になります。ただ、フリマアプリの為に買って販売するようでしたら課税対象になります。
税務署がどこまで認めるかは状況によりますが、
非課税にするのであれば、あくまでもご家庭で不要になった範囲で販売する事をオススメします。"
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- 回答日:2021/09/01
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フリマアプリで家にある衣料品や家電を販売した場合、基本的に課税対象外です。なぜなら、個人が使用していた不要品の売却は「生活用動産の譲渡」とみなされ、非課税扱いとなるためです。
ただし、以下のケースでは課税対象になる可能性があります。
転売目的で仕入れた商品を販売(事業所得または雑所得)
高額な貴金属・美術品(1点30万円超の売却益は譲渡所得の対象)
結論として、一般的な中古衣料や家電の販売は非課税ですが、反復継続的な取引や高額品には注意が必要です。
- 回答日:2025/02/16
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フリマアプリでご家庭の衣料品や家電を販売する際、それらが「生活用動産」に該当するかどうかが重要です。「生活用動産」とは、日常生活で使用していた家具、衣服、家電などを指し、これらを売却して得た所得は非課税となります。したがって、ご自身やご家族が使用していた衣料品や家電を販売する場合、通常は課税の対象にはなりません。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを売却した場合は、課税の対象となる可能性があります。また、営利目的で継続的に商品を仕入れて販売する場合は、事業所得や雑所得として課税対象となります。
詳細については、国税庁のタックスアンサーNo.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」をご参照ください。
- 回答日:2025/02/06
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