購入から半年以内の非業務期間(減価償却)について
新車で購入した車(普通車)を事業用に転用します。
購入から半年以内の場合、非業務期間の減価償却は以下であっているのでしょうか?
■例:1月に購入し3月に転用した場合
3,000,000 × 0.9 × 0.111 × 0年=0円
※非業務経過年数の1年未満の端数は、6か月以上は1年とし、6か月未満は切り捨てなので、0年になるということであっているのでしょうか?
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おっしゃる通り
ゼロ年になります。
よって、取得価額=残存簿価になります。
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- 回答日:2022/01/22
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ありがとうございます。
間違ってないとのことで、よかったです。投稿日:2022/01/22
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