社員の引越費用負担 消費税 課税対象?不課税?
社員の引っ越し費用を 上限10万まで会社が負担 というような規定があります。今回 上限の10万円を支払うのですが、消費税は 通常の課税対象となるのか、それとも 不課税でしょうか。
弊社は税抜き処理をしていて、勘定科目は 福利厚生費 を使う予定です。
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社員の引っ越し費用について、会社が負担する場合、福利厚生費として計上できますが、消費税の取り扱いについては注意が必要です。
・引っ越し費用は、通常の課税取引とみなされます。したがって、消費税の課税対象です。
・税抜き処理を行っている場合、引っ越し費用の支払い額から消費税を控除した金額を福利厚生費として計上します。
具体的な仕訳としては、引っ越し費用を10万円支払った場合、消費税が含まれていると仮定して、福利厚生費は約9万9090円(10万円÷1.1)となり、消費税は約9090円となります。
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- 回答日:2025/02/18
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