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社員の引越費用負担 消費税 課税対象?不課税?

    社員の引っ越し費用を 上限10万まで会社が負担 というような規定があります。今回 上限の10万円を支払うのですが、消費税は 通常の課税対象となるのか、それとも 不課税でしょうか。

    弊社は税抜き処理をしていて、勘定科目は 福利厚生費 を使う予定です。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    社員の引っ越し費用について、会社が負担する場合、福利厚生費として計上できますが、消費税の取り扱いについては注意が必要です。

    ・引っ越し費用は、通常の課税取引とみなされます。したがって、消費税の課税対象です。

    ・税抜き処理を行っている場合、引っ越し費用の支払い額から消費税を控除した金額を福利厚生費として計上します。

    具体的な仕訳としては、引っ越し費用を10万円支払った場合、消費税が含まれていると仮定して、福利厚生費は約9万9090円(10万円÷1.1)となり、消費税は約9090円となります。

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    • 回答日:2025/02/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社員の引っ越し費用を会社が負担する際、それが引っ越し業者に支払う費用であれば、通常の課税取引として消費税の対象になります。この支払いは引っ越し会社が提供するサービスに対する対価であり、消費税法第4条に基づく事業者の対価を得て行う取引に該当します。

    具体的には、引っ越し会社に支払う金額に対して消費税が課されるため、会社が請求書を受け取った場合、その中に消費税が含まれているはずです。会社の会計処理としては、「福利厚生費」として計上し、その際に支払う消費税額分も考慮に入れます。

    • 回答日:2024/10/31
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