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社員の引越費用負担 消費税 課税対象?不課税?

    社員の引っ越し費用を 上限10万まで会社が負担 というような規定があります。今回 上限の10万円を支払うのですが、消費税は 通常の課税対象となるのか、それとも 不課税でしょうか。

    弊社は税抜き処理をしていて、勘定科目は 福利厚生費 を使う予定です。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社員の引っ越し費用を会社が負担する際、それが引っ越し業者に支払う費用であれば、通常の課税取引として消費税の対象になります。この支払いは引っ越し会社が提供するサービスに対する対価であり、消費税法第4条に基づく事業者の対価を得て行う取引に該当します。

    具体的には、引っ越し会社に支払う金額に対して消費税が課されるため、会社が請求書を受け取った場合、その中に消費税が含まれているはずです。会社の会計処理としては、「福利厚生費」として計上し、その際に支払う消費税額分も考慮に入れます。

    • 回答日:2024/10/31
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