開業に伴う店舗改装費の処理
同居の実親が所有している貸店舗(軽量鉄骨造 築45年ぐらい)で今秋に飲食店(個人)を開きました。
賃貸料は払っていません。
開業のための店舗改装を工務店に依頼して総額約300万かかりました。
(電気・ガス・水道・大工工事等)
※以前は塾だった
支払いは日付をわけて①プラン契約金②契約金③着工金④完工金の4回で支払っています。
取引は日付が異なるので4回に分けて計上でしょうか?勘定科目は何になりますか?
また固定資産で計上する際は、支払い方法ごとではなく工事内容ごとで処理するのでしょうか?
よくわかっていなくて、すみませんがよろしくお願いします。
室内に壁を造った場合(大工工事)は「建物」でしょうか → 建物です。
外壁の一部にガルバリウム鋼板をはって店のイメージ・外観を見栄え良くする外壁工事は何にあたりますか? → 建物です。
天井と壁を防炎のクロスに変えた(内装工事)→ 防炎ということで従来のクロスから機能向上しているものと考えられます。こちらも建物となると考えられます。
外壁塗装工事 → 貸店舗をリニューアルして飲食店にしたわけで、従来の店舗の機能維持のための外壁塗装とは言えないと考えられます。そのため、こちらも建物になると考えられます。
網戸の取り付け工事 → 100,000円未満であれば、修繕費でいいです。100,000円以上であれば、建物です。
- 回答日:2024/11/01
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
店舗改装工事の会計処理について、以下のポイントに分けて説明いたします。
工事費用の計上方法
支払回数と計上のタイミング
工事費用300万円は、支払いが4回に分かれていても、一つの工事契約として扱います。支払時はいったん仮払金としておけばいいと思います。
例) ①プラン契約金支払時 仮払金 xx / 預金 xx
~
④完工金支払時 仮払金 xx/ 預金 xx
完成時 建物 xx / 仮払金 xx
建物附属設備 xx /
修繕費 xx/
分割払いであっても、判断の基準となる支出額は分割払いの合計額(300万円)となります。
勘定科目の選択
主な勘定科目の区分
内装工事費用は、以下の勘定科目に分類されます:
建物
建物付属設備
工具・器具及び備品
修繕費
構築物
具体的な分類方法
建物に完全に固定され、再利用できないものは「建物」
建物に固着され、建物の使用価値を増加させる設備(空調、電気、給排水設備など)は「建物付属設備」
個別に操作可能な機器類は「工具・器具及び備品」
建物に附属しないで機能する設備は「構築物」
その他使用価値を増加させない維持のための費用等 「修繕費」
固定資産計上の処理方法
処理の基本原則
工事内容ごとに分類して計上する必要があります。
同一建物の造作(内装工事)は、まとめて一つの資産として償却することが認められています。
- 回答日:2024/11/01
- この回答が役にたった:1
すみません、室内に壁を造った場合(大工工事)は「建物」でしょうか?
外壁の一部にガルバリウム鋼板をはって店のイメージ・外観を見栄え良くする外壁工事は何にあたりますか?
天井と壁を防炎のクロスに変えた(内装工事)のと外壁塗装工事と新たに網戸の取付工事は「修繕費」になるのでしょうか?投稿日:2024/11/01
- この回答が役にたった