源泉徴収を差し引かずに支払ってしまった場合の対応について
弊社、私個人で事務処理もしている法人となりますが、
個人に対して源泉徴収を差し引かずに誤って支払ってしまいました。
先方に源泉徴収分を請求するかたちが正しいのか対応に困っております。
また先方が源泉徴収分を支払うかたちで問題なかった場合、
会計処理上の勘定科目はなんと記帳したらいいでしょうか。
支払先に源泉徴収分を過払いしたことを説明し、返金を受けることがよろしいかと考えます。
源泉徴収義務者は、支払者側ですので、受け取った側にその義務はありません。
今回は、源泉徴収分を仮払金などで処理し、返金時に相殺する形がよろしいかと考えます。
または、次回の支払時に精算する方法でもよろしいかと考えます。
- 回答日:2024/11/01
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法人には、源泉税の徴収義務があり、原則翌月10日までに納税する必要があります。したがって、納税をした上で、源泉分を返金してもらうか、年内にまた報酬を払うのであれば、その時に相殺することもできると思います。いずれにしても、個人の方の確定申告に間に合うように、年内に処理する必要があります。
- 回答日:2024/11/01
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会計処理
相手先が源泉徴収分を返金することに同意した場合、その際の会計処理では、返金される予定の源泉徴収分を「仮払金」として資産計上することが可能です。この勘定科目を利用することで、未回収のままであることを示しつつ、会計上の整合性を維持することができます。
仮に、相手先が返金しない場合や対応が難しい場合には、会社側でその分を立て替えて納税する方法もあり、その際は「租税公課」等の勘定科目で処理を行うか、事後的に相手先に補填を依頼することも検討できます。
- 回答日:2024/11/01
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