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弁護士費用

    弁護士費用は勘定科目には何に当てはまるのか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    弁護士に対する報酬は、「支払報酬」や「支払手数料」になります。なお、源泉所得税が控除されている場合には、控除金額は「預り金」で処理する必要がございます。

    • 回答日:2024/11/03
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    支払手数料か、支払報酬でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/11/02
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