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弁護士費用

    弁護士費用は勘定科目には何に当てはまるのか?

    弁護士に対する報酬は、「支払報酬」や「支払手数料」になります。なお、源泉所得税が控除されている場合には、控除金額は「預り金」で処理する必要がございます。

    • 回答日:2024/11/03
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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    支払手数料か、支払報酬でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/11/02
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    ■ 弁護士費用の勘定科目について

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    弁護士費用は、一般的に「支払手数料」や「弁護士費用」として処理します。

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    ✓ 仕訳例としては、「弁護士費用が20万円の場合、借方に弁護士費用20万円、貸方に現金20万円」となります。

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    弁護士費用の具体的な処理は、会社の経理方針により異なる場合がありますので、社内のルールに従ってください。

    • 回答日:2025/02/18
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