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個人名義の賃貸契約を事務所利用した場合の経費計上について

    合同会社を設立しましたが、事務所を個人名義かつ個人の口座で支払いをしています。
    なお、自宅兼事務所ではなく、その一室をすべて事務所として利用します。
    また、法人契約に切り替えるのも難しい状況です。

    以下、質問になります。

    ①賃借物件は、実際に法人事務所として使用していますが、個人名義の支払いだと経費にするのは難しいでしょうか。
    ②個人名義で支払いを続ける場合、役員借入金として処理するのがいいでしょうか。

    大変お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    ①賃借物件は、実際に法人事務所として使用していますが、個人名義の支払いだと経費にするのは難しいでしょうか。
    ⇒個人から法人への転貸借契約書を締結すれば、法人での経費計上は可能かと存じます。ただし、物件オーナーとの契約内に転貸の禁止や事業用での利用が禁止されている条項が付与されている場合にはトラブルになるケースもございますのでご留意ください。

    ②個人名義で支払いを続ける場合、役員借入金として処理するのがいいでしょうか。
    ⇒ご認識の通りです。

    • 回答日:2024/11/03
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    合同会社の事務所を個人名義で賃借し、個人の口座で支払いを行っている状況について、以下のように整理しました。

    ① 賃借物件の経費化について
    法人が実際に使用している場合でも、個人名義の契約であるため、法人の経費として認められるには特段の措置が必要です。経費化のためには、法人と個人間で賃貸借契約書を作成し、法人がその賃料を個人に支払う形を整えることで、法人の経費として計上できます。ただし、この取引が実質的にも合理的であることが求められます。税務調査で否認されるリスクを避けるため、要件を満たした契約書や賃料の妥当性を証明する資料(相場等)を整えることが重要です。

    ② 役員借入金の処理について
    個人名義で賃料の支払いを続ける場合、法人の負担とするためには、法人と個人との間で金銭のやり取りを記録し、役員借入金として計上する手法が有効です。これは実際の支払いを個人が代行していることの裏付けとして処理されます。毎月、法人名義で個人に返済する形で処理を進めるのが望ましいでしょう。

    • 回答日:2024/11/03
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