リース料・解約弁済金の仕分け
個人事業主でコピー機をリース契約しております。
買い上げの契約ではないので、契約終了前に新機種への借り換えを提案され、コピー単価値下げを条件にリース料が高くなります。freeeヘルプセンターではオペレーティング・リース契約は賃貸借取引に準じた会計処理とありました。
毎月の支払金額は「リース料」と「解約弁済金額」合計です。
合計金額を勘定科目【リース料】として登録するか、「解約弁済金額」は別の勘定科目が必要でしょうか。
個人事業主の場合はリース料でも問題ないと思いますが、消費税の課税事業者の場合、消費税の区分を分ける必要があります。リース料は消費税が10%ですが、解約弁済金は対象外になります。
自動登録されるのであれば、リース料(10%)と雑損失(対象外)に分けて登録しておく方法も良いと思います。
- 回答日:2024/11/02
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小規模学習塾です。顧客は仕入れとして月謝を支払うわけではないので、消費税は免税を選択しております。
消費税区分に関して大変勉強になりました。ありがとうございます。
投稿日:2024/11/02
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個人事業主でコピー機をリース契約されている場合、オペレーティング・リース契約は賃貸借取引に準じた会計処理を行います。
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リース料と解約弁済金額は、以下のように仕訳することが一般的です。
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・リース料部分は勘定科目【リース料】で処理します。
・解約弁済金額は、通常【支払手数料】や【雑費】などの適切な勘定科目を用います。
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これにより、リース取引がより正確に反映されます。
- 回答日:2025/02/18
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解約弁済金額は支払手数料で記帳予定です。であれば、手数料は対象外ではなく税率10%のような気も致します。
投稿日:2025/02/18
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