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リース料・解約弁済金の仕分け

    個人事業主でコピー機をリース契約しております。
    買い上げの契約ではないので、契約終了前に新機種への借り換えを提案され、コピー単価値下げを条件にリース料が高くなります。freeeヘルプセンターではオペレーティング・リース契約は賃貸借取引に準じた会計処理とありました。
    毎月の支払金額は「リース料」と「解約弁済金額」合計です。
    合計金額を勘定科目【リース料】として登録するか、「解約弁済金額」は別の勘定科目が必要でしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業主の場合はリース料でも問題ないと思いますが、消費税の課税事業者の場合、消費税の区分を分ける必要があります。リース料は消費税が10%ですが、解約弁済金は対象外になります。
    自動登録されるのであれば、リース料(10%)と雑損失(対象外)に分けて登録しておく方法も良いと思います。

    • 回答日:2024/11/02
    • この回答が役にたった:1
    • 小規模学習塾です。顧客は仕入れとして月謝を支払うわけではないので、消費税は免税を選択しております。

      消費税区分に関して大変勉強になりました。ありがとうございます。

      投稿日:2024/11/02

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