個人名義で支払をしている作業場を法人に請求するときの流れ
個人事業主から法人成りしました。
賃貸契約している事務所兼作業場を法人契約にすることができないので、今後も個人名義人で支払いを続けます。
よって、いったん個人で支払いをした後に、法人に請求したいと考えています。
法人の利用実態に応じて按分した経費を計上する予定ですが、流れがわかりません。
以下、質問です。
①代表社員ではありますが、法人に向けて請求書の発行が必要でしょうか。
②契約書もしくは何らかの書類の作成が必要でしょうか。
お忙しい中恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。
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■個人事業主から法人成り後の賃貸契約について
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法人に対して請求書を発行する必要があります。個人で支払った経費を法人に請求する際には、請求書を発行し、法人の経費として記帳することが推奨されます。
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契約書もしくは書類の作成は必須ではありませんが、個人名義で契約している旨や按分方法を明記したメモや覚書を作成し、法人に保管しておくと良いでしょう。これにより、後々のトラブルを避けるための証拠になります。
- 回答日:2025/02/18
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結論
① 請求書の発行について
法人に対して按分した経費を請求する場合、請求書の発行が望ましいです。これは、法人がその経費を適正に経費計上するために必要な証憑として機能します。請求書は、法人が受け取ったサービスについての支払い義務を明確に示す書類であり、同時に消費税の仕入税額控除を受けるための必要書類となります。
② 契約書や書類の作成について
個人と法人の間での賃料按分契約が曖昧な場合、後々の税務調査等で説明が求められる可能性があります。そのため、契約書や覚書を作成しておくことが推奨されます。これにより、法人が利用するスペースの割合や支払金額が明確になり、税務上の問題を未然に防ぐことができます。また、経費の按分が正当であることを証明する書類として使用できます。
以上の結論に基づき、個人で支払った賃料を法人に請求する際には、請求書を発行し、法人との間で支払割合などを記した契約書または覚書を作成しておくことで、適切な経費管理と税務対策が確実になるでしょう。
- 回答日:2024/11/03
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