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個人事業主の開業前の10万円を超えるスクール代について

    昨年(開業前)に約100万円のデザインスクールを卒業して、今年開業届を出しフリーでデザイナーをしております。

    開業前のスクール代も開業費として計上できるということはネットで調べて理解しましたが、「個人事業主の場合は10万円を超えるものは開業費として計上できない」と記載がありました。
    この場合、私が支払った100万円はどのようにして処理をすればよいのでしょうか。
    10万円を超えるものは固定資産に該当するとの記載もありましたが、スクール代は固定資産には該当しないものという認識もございます。

    わかりにくい文章で申し訳ございません。
    初めて自分でする確定申告でどうしたらよいか全くわかっておらず、ご教示いただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論として、開業前にかかったデザインスクールの費用100万円は、「開業費」として計上することが可能です。開業費として計上された支出は「繰延資産」として扱われ、任意償却が認められています。すなわち、開業初年度に全額を経費として計上することもできれば、数年間に分けて少しずつ経費化することも可能です。

    開業費は、事業を始めるための準備期間中に支出された費用を指し、スクール代などはこの範囲に含まれます。10万円を超える支出についての規定に関しては、開業費として扱わない場合、通常は固定資産としての処理が求められますが、スクール代などの自己研鑽や知識習得のための費用は固定資産には該当しません。

    具体的な処理方法としては、開業費として「繰延資産」に計上し、個々の事情に応じて償却方法を選びます。例えば、青色申告を行う場合には、損失を翌年以降に繰り越すことができるため、節税対策を考慮した償却が可能です。

    重要なのは、開業費として計上する際には、支払いの証拠となる領収書や契約書をしっかりと保管し、その費用が開業に関連したものであることを示すことです。これにより、税務調査に対する備えをしておくことが重要です。

    • 回答日:2024/11/03
    • この回答が役にたった:2
    • 返信いただきありがとうございます!
      とてもわかりやすくて、すぐ理解できました!
      「個人事業主の場合は10万円を超えるものは開業費として計上できない」ではなく、「10万円を超えるものは通常固定資産として処理し、減価償却が必要(すべて固定資産にできるわけではない)」ということですね。

      開業費として計上して任意償却で何年かに分けて経費化し、初めての確定申告頑張ります。
      ありがとうございました!

      投稿日:2024/11/03

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