個人事業主の開業前の10万円を超えるスクール代について
昨年(開業前)に約100万円のデザインスクールを卒業して、今年開業届を出しフリーでデザイナーをしております。
開業前のスクール代も開業費として計上できるということはネットで調べて理解しましたが、「個人事業主の場合は10万円を超えるものは開業費として計上できない」と記載がありました。
この場合、私が支払った100万円はどのようにして処理をすればよいのでしょうか。
10万円を超えるものは固定資産に該当するとの記載もありましたが、スクール代は固定資産には該当しないものという認識もございます。
わかりにくい文章で申し訳ございません。
初めて自分でする確定申告でどうしたらよいか全くわかっておらず、ご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
結論として、開業前にかかったデザインスクールの費用100万円は、「開業費」として計上することが可能です。開業費として計上された支出は「繰延資産」として扱われ、任意償却が認められています。すなわち、開業初年度に全額を経費として計上することもできれば、数年間に分けて少しずつ経費化することも可能です。
開業費は、事業を始めるための準備期間中に支出された費用を指し、スクール代などはこの範囲に含まれます。10万円を超える支出についての規定に関しては、開業費として扱わない場合、通常は固定資産としての処理が求められますが、スクール代などの自己研鑽や知識習得のための費用は固定資産には該当しません。
具体的な処理方法としては、開業費として「繰延資産」に計上し、個々の事情に応じて償却方法を選びます。例えば、青色申告を行う場合には、損失を翌年以降に繰り越すことができるため、節税対策を考慮した償却が可能です。
重要なのは、開業費として計上する際には、支払いの証拠となる領収書や契約書をしっかりと保管し、その費用が開業に関連したものであることを示すことです。これにより、税務調査に対する備えをしておくことが重要です。
- 回答日:2024/11/03
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返信いただきありがとうございます!
とてもわかりやすくて、すぐ理解できました!
「個人事業主の場合は10万円を超えるものは開業費として計上できない」ではなく、「10万円を超えるものは通常固定資産として処理し、減価償却が必要(すべて固定資産にできるわけではない)」ということですね。開業費として計上して任意償却で何年かに分けて経費化し、初めての確定申告頑張ります。
ありがとうございました!投稿日:2024/11/03
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■開業費としてのスクール代の処理について
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開業前のスクール代は、開業費として計上することができます。ただし、10万円を超えるものが開業費として計上できないというのは誤解です。開業費は、開業準備期間中に発生した費用で、事業開始後に役立つものであれば、金額にかかわらず開業費として計上できます。
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スクール代100万円は、開業費として計上し、後に償却することができます。具体的な仕訳としては、次のように記載します。
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・借方:開業費 1,000,000円
・貸方:現金(または預金) 1,000,000円
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このようにして、開業費として処理し、事業開始後に定期的に償却していきます。
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- 回答日:2025/02/18
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