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個人事業主の事務所を2カ所使う場合の家事案分について

    リサーチ事業を外部業者と業務委託を結んで行っています。
    1.その仕事場として自宅(千葉県)と別宅(長野県)の双方を使う事は問題ないでしょうか。
    2.その際の家事案分はそれぞれの場所で業務をする場合の仕事場として使用する面積で算出すれば良いでしょうか。(双方の場所でインターネット通信料、光熱費がかかります)
    3.2.について、双方の仕事場での滞在期間(概ね半分ずつ)も上記の案分に考慮する必要はありますでしょうか。
    4.双方の仕事場間の移動の交通費は旅費交通費と計上して問題は有りませんか。月に2回程度、気分的に環境を変えるために居場所を変えて仕事をしています。

    上記についてご教授ください。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論として、個人事業主が自宅と別宅を双方の仕事場として使用することは問題ありません。適切な家事按分を行うことで、双方の場所を経費計上に活用することが可能です。

    1. 双方の仕事場使用について
    個人事業主が異なる複数の場所を生活兼仕事場として使用すること自体に問題はありません。ただし、それぞれの場所の使用割合を明確にして家事按分を行う必要があります。

    2. 家事按分の算出方法
    仕事場として使用する面積で家事按分を算出することは適切です。例えば、全体の面積に占める仕事場の面積の割合を明確にして、家賃や光熱費、通信費をその割合で按分します。これは合理的な方法とされており、税務上も認められています。

    3. 滞在期間による按分の考慮
    滞在期間も家事按分の要素として考慮に入れることができます。地理的な移動が事業の一環である場合、一部の経費を各地の滞在日数に基づいて分割し、計上することが可能です。

    4. 交通費の計上について
    仕事場間の移動にかかる交通費は、業務に関連した移動である限り、旅費交通費として経費計上が可能です。ただし、プライベートな目的での移動経費は経費として認められませんので、業務関連性を明確にする記録を取っておくことが重要です。

    このように、個人事業主としての経費計上を考える際には、合理的かつ客観的に説明できる基準で家事按分を行うことが求められます。記録を取り、業務と私用の区別を明確にすることで、税務調査にも耐えうる経理を心掛けると良いと思います。

    • 回答日:2024/11/04
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