紹介料を法人計上にしたい
法人の顧客を、相手先に紹介をし、紹介料を受け取ることになりました。
しかし、相手先の紹介料支払い先が個人に限定されていることから
社長が個人名義で相手先と契約をするしかなさそうです。
この場合、弊社法人と社長が契約書等を作成することにより、社長個人が受け取った紹介料をそのまま法人に振込、法人の売上とすることはできるでしょうか。
社長個人が受け取った紹介料を法人の売上とすることは、法律および税務上の手続きを正しく行えば可能だと思われます。なお、そのためにはいくつかの留意点があります。
①契約の整備
社長個人が相手先から紹介料を受け取る際に、これが法人の業務の一環として行われたものであることを明確にする契約を社長と法人の間で結ぶ必要があります。この契約は、社長個人が法人を代理して業務を行い、報酬は法人に帰属するという内容を明確にすることが重要です。
②税務上の実態
法人が実際に業務を行い、その対価として紹介料を受けていることを示すために、契約書だけでなく、業務の実施状況や報酬の流れに関する記録を整備しておくべきです。これにより、不正な所得の移転ではないことを証明する準備が整います。
- 回答日:2024/11/06
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■法人への紹介料振込について
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社長個人が受け取った紹介料を法人の売上とするためには、社長と法人の間で明確な契約書を作成し、紹介料が法人の業務に基づくものであることを示す必要があります。社長が個人で受け取った紹介料を法人に振り込む際には、法人の売上とするために、法人が紹介料を受け取る権利を有していることを明示する契約が求められます。
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・仕訳の方法としては、社長が受け取った紹介料を「未収入金」として法人の会計に計上し、その後に現金または預金として入金処理を行うことが考えられます。
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法律および税務上の問題を回避するため、専門家に相談しながら進めることが望ましいです。
- 回答日:2025/02/19
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