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紹介料を法人計上にしたい

    法人の顧客を、相手先に紹介をし、紹介料を受け取ることになりました。
    しかし、相手先の紹介料支払い先が個人に限定されていることから
    社長が個人名義で相手先と契約をするしかなさそうです。
    この場合、弊社法人と社長が契約書等を作成することにより、社長個人が受け取った紹介料をそのまま法人に振込、法人の売上とすることはできるでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社長個人が受け取った紹介料を法人の売上とすることは、法律および税務上の手続きを正しく行えば可能だと思われます。なお、そのためにはいくつかの留意点があります。
     
    ①契約の整備
    社長個人が相手先から紹介料を受け取る際に、これが法人の業務の一環として行われたものであることを明確にする契約を社長と法人の間で結ぶ必要があります。この契約は、社長個人が法人を代理して業務を行い、報酬は法人に帰属するという内容を明確にすることが重要です。
     
    ②税務上の実態
    法人が実際に業務を行い、その対価として紹介料を受けていることを示すために、契約書だけでなく、業務の実施状況や報酬の流れに関する記録を整備しておくべきです。これにより、不正な所得の移転ではないことを証明する準備が整います。

    • 回答日:2024/11/06
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